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取得難易度:ふつう

自動車登録申請(抹消)

自動車を廃車・輸出・長期不使用にする際に行う抹消登録申請。永久抹消(解体・廃棄)と一時抹消(長期保管・輸出前)の2種類があり、事由発生から15日以内に申請義務がある。

申請費用
約25,000円(抹消登録手数料・各種証明書費用等の実費)
取得期間
申請日当日〜1週間程度
有効期間
なし(登録の消除が目的)
申込窓口
運輸支局・自動車検査登録事務所

永久抹消登録は解体業者による解体報告記録がなされた後に申請する

一時抹消登録後は公道を運行できない。再使用時は再登録(新規登録)が必要

自動車税(環境性能割)の月割還付がある場合は同時申告が必要

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

道路運送車両法第15条(永久抹消登録)・第16条(一時抹消登録)により、登録自動車を廃棄・長期不使用にする場合は事由発生日から15日以内に抹消登録を申請しなければならない。

許可が必要なケース

  • 自動車を解体業者(廃車業者)に引き渡して廃棄する場合(永久抹消)
  • 長期間使用しない・海外輸出する等の理由で登録を一時的に消除する場合(一時抹消)

許可が不要なケース

  • 軽自動車の場合(軽自動車検査協会への廃車届出が必要)
  • 所有者の変更を行いたい場合(移転登録が必要)
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

解体業者への引き渡し(永久抹消の場合)

使用済自動車再資源化法に基づく解体業者に引き渡す。解体後、情報管理センターへの解体報告記録がなされるまで待つ。

2

必要書類の準備

車検証、ナンバープレート(前後2枚)、印鑑証明書、抹消登録申請書を準備する。ローン残債がある場合は所有権解除書類も必要。

3

申請書の記入と提出

運輸支局の窓口で申請書(第3号様式)を記入し、必要書類一式と手数料(350円)を添えて提出する。

必要書類一覧(5件)
書類名内容入手先
申請書(第3号様式等)運輸支局窓口で入手運輸支局窓口
自動車検査証現在有効な車検証手持ち
印鑑証明書発行から3ヶ月以内のもの市区町村役場
ナンバープレート(前後2枚)永久抹消・管轄変更の場合は取り外して返納車両から取り外し
解体報告記録の確認書(永久抹消の場合)解体業者から交付される書類または情報管理センターへの登録確認解体業者
4

ナンバープレートの返納

封印を解除してナンバープレートを取り外し、窓口に返納する(永久抹消・管轄変更の場合)。

抹消登録証明書の受領

申請完了後、抹消登録証明書(一時抹消は「一時抹消登録証明書」)が交付される。自動車税の月割還付申請も同時に行う。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
登録費用
抹消手数料350円+各種証明書実費(約25,000円〜)
書類収集
解体業者との連絡・各証明書の収集を自分で行う
手続き時間
平日に運輸支局へ出向く必要あり
書類ミスのリスク
印鑑相違や書類不備で差し戻しの可能性あり
プロに依頼(推奨)
登録費用
実費+代行手数料(49,800円)
書類収集
代行業者が必要書類を確認・案内
手続き時間
書類を渡すだけで窓口対応不要
書類ミスのリスク
専門家の事前確認で差し戻しリスク低減

自動車税の月割還付(最大11/12)は同時申告を忘れずに

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用約25,000円(実費)
代行手数料49,800円
合計金額目安約74,800円(実費+代行手数料)

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 抹消登録申請義務違反の罰則(第109条第2号)50万円以下の罰金(道路運送車両法 第109条第2号)
Questions

よくある質問

Q.廃車にした後、自動車税の還付はあるか?
A.永久抹消登録・輸出抹消の場合、残月数に応じた自動車税の月割還付があります。抹消登録申請と同時に還付申請を行ってください。
Q.一時抹消後に再度乗りたくなった場合はどうするか?
A.一時抹消後に再度公道を走る場合は、新規検査を受けて新規登録(再登録)が必要です。一時抹消登録証明書が必要になります。
Q.ローンが残っている車を廃車にできるか?
A.ローン会社(所有権留保の場合)の同意が必要です。完済前の廃車は所有権者の許可なしにはできないため、まずローン会社に連絡してください。

出典

最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)

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