自動車登録申請(抹消)
自動車を廃車・輸出・長期不使用にする際に行う抹消登録申請。永久抹消(解体・廃棄)と一時抹消(長期保管・輸出前)の2種類があり、事由発生から15日以内に申請義務がある。
永久抹消登録は解体業者による解体報告記録がなされた後に申請する
一時抹消登録後は公道を運行できない。再使用時は再登録(新規登録)が必要
自動車税(環境性能割)の月割還付がある場合は同時申告が必要
対象となる事業・ケース
道路運送車両法第15条(永久抹消登録)・第16条(一時抹消登録)により、登録自動車を廃棄・長期不使用にする場合は事由発生日から15日以内に抹消登録を申請しなければならない。
許可が必要なケース
- 自動車を解体業者(廃車業者)に引き渡して廃棄する場合(永久抹消)
- 長期間使用しない・海外輸出する等の理由で登録を一時的に消除する場合(一時抹消)
許可が不要なケース
- 軽自動車の場合(軽自動車検査協会への廃車届出が必要)
- 所有者の変更を行いたい場合(移転登録が必要)
申請の進め方と必要書類
解体業者への引き渡し(永久抹消の場合)
使用済自動車再資源化法に基づく解体業者に引き渡す。解体後、情報管理センターへの解体報告記録がなされるまで待つ。
必要書類の準備
車検証、ナンバープレート(前後2枚)、印鑑証明書、抹消登録申請書を準備する。ローン残債がある場合は所有権解除書類も必要。
申請書の記入と提出
運輸支局の窓口で申請書(第3号様式)を記入し、必要書類一式と手数料(350円)を添えて提出する。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 申請書(第3号様式等) | 運輸支局窓口で入手 | 運輸支局窓口 |
| 自動車検査証 | 現在有効な車検証 | 手持ち |
| 印鑑証明書 | 発行から3ヶ月以内のもの | 市区町村役場 |
| ナンバープレート(前後2枚) | 永久抹消・管轄変更の場合は取り外して返納 | 車両から取り外し |
| 解体報告記録の確認書(永久抹消の場合) | 解体業者から交付される書類または情報管理センターへの登録確認 | 解体業者 |
ナンバープレートの返納
封印を解除してナンバープレートを取り外し、窓口に返納する(永久抹消・管轄変更の場合)。
抹消登録証明書の受領
申請完了後、抹消登録証明書(一時抹消は「一時抹消登録証明書」)が交付される。自動車税の月割還付申請も同時に行う。
自分で申請 vs プロに依頼
自動車税の月割還付(最大11/12)は同時申告を忘れずに
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※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 抹消登録申請義務違反の罰則(第109条第2号)50万円以下の罰金(道路運送車両法 第109条第2号)
よくある質問
Q.廃車にした後、自動車税の還付はあるか?
Q.一時抹消後に再度乗りたくなった場合はどうするか?
Q.ローンが残っている車を廃車にできるか?
出典
最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)
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