自動車登録申請(新車新規)
新車を購入・取得した際に運輸支局または自動車検査登録事務所で行う初回の自動車登録手続き。登録を受けていない自動車は公道を走行できないため、ナンバープレート取得のために必須の申請。
※ 登録免許税15,000円(自家用乗用車)、申請手数料500円、ナンバープレート代約1,500円が主な費用です。
対象となる事業・ケース
道路運送車両法第4条に基づき、自動車登録ファイルに登録を受けていない自動車は公道での運行が禁止されている。新車購入時または並行輸入車取得時に新規登録が必要となる。
許可が必要なケース
- 新車(未使用の普通自動車・小型自動車)を購入して初めて公道を走行する場合
- 並行輸入した外国製自動車を国内で使用する場合
- 競技用・展示用として未登録だった自動車を一般公道で使用する場合
許可が不要なケース
- 軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車(別途 軽自動車検査協会への届出が必要)
- 臨時運行許可(仮ナンバー)を取得している自動車(許可の目的・経路内に限り適用除外)
- 農地・工場等の私有地のみで使用し公道を走行しない自動車
申請の進め方と必要書類
書類の準備
車台番号確認証明書(ディーラー発行)、譲渡証明書、印鑑証明書、住民票、自賠責保険証明書等を用意する
車庫証明の取得
管轄の警察署に自動車保管場所証明申請を行い、証明書(発行まで3〜7日)を取得する
自動車重量税・印紙の購入
運輸支局内の自動車重量税納付書に金額を記入し、併設の自動車税事務所で重量税印紙と申請手数料印紙を購入する
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| OCR申請書(第1号様式) | 自動車登録申請書(新規登録用)。記載例を参考に記入する | 運輸支局の窓口または国土交通省ウェブサイト |
| 譲渡証明書 | 前の所有者または販売者からの譲渡を証明する書類(新車はディーラーが発行) | 販売ディーラー |
| 印鑑証明書 | 所有者の実印が登録されていることを証明する書類(発行から3か月以内) | 市区町村役場 |
| 自動車保管場所証明書(車庫証明) | 使用の本拠の位置から2km以内に保管場所があることの証明(発行から1か月以内) | 管轄の警察署 |
| 自賠責保険証明書 | 強制加入の自動車損害賠償責任保険の証明書(有効期間が車検期間をカバーすること) | 損害保険会社・代理店 |
申請書類の記入
OCR申請書(第1号様式)に必要事項を記入し、提出書類一式をまとめる
新規検査の受検
自動車を運輸支局の検査コースに持ち込み、保安基準適合の新規検査を受ける(車検付きで購入の場合は省略可)
登録申請の提出
運輸支局の登録窓口に書類一式を提出し、登録番号の割り当てを受ける
ナンバープレート取付け・封印
交付された自動車登録番号標(ナンバープレート)を車両に取り付け、封印を受けて完了
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 自動車登録番号標の未表示による罰則50万円以下の罰金(道路運送車両法 第109条)
- 虚偽申請による罰則1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(道路運送車両法 第107条)
よくある質問
Q.新車登録の申請は自分でできますか?
Q.登録までどれくらいの期間がかかりますか?
Q.登録番号(ナンバー)は選べますか?
Q.ディーラーで購入する場合は自分で手続きが必要ですか?
Q.登録後に住所が変わった場合はどうすればよいですか?
出典
最終更新日: 2026-04-17 / 次回見直し予定: 2027-04-17(法改正発生時は即時更新)
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