取得難易度:ふつう
用途区分変更申出
登録自動車の用途(乗用・貨物・特種等)を変更する際に、使用者が地方運輸局へ行う申出手続です。
申請費用
変更登録手数料(車種・変更内容により異なる)
取得期間
7〜30日程度
有効期間
変更登録後は恒久的に有効(次回継続検査まで)
申込窓口
管轄の地方運輸局・運輸支局
用途変更に伴い、車両の改造・保安基準適合確認が必要になる場合があります。
事業用(緑ナンバー)⇔自家用(白ナンバー)間の変更は別途許可等が必要な場合があります。
用途変更後は継続検査の有効期間が変わる場合があります。
申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する Target Cases
対象となる事業・ケース
道路運送車両法第55条に基づき、登録自動車の用途(乗用・貨物・特種等の用途区分)を変更しようとする使用者は、地方運輸局に対して申出を行います。用途変更に際しては車両が新たな用途の保安基準に適合することが求められます。
許可が必要なケース
- 乗用自動車を貨物自動車(バン等)に用途変更しようとする場合
- 貨物自動車を特種用途自動車(キャンピングカー・霊柩車等)に用途変更しようとする場合
- 自家用車を事業用(旅客・貨物)に転換する際の用途区分変更を伴う場合
許可が不要なケース
- 軽自動車の用途変更(軽自動車検査協会での手続きが必要)
- 用途変更を伴わない単純な仕様変更(変更登録のみで対応可)
Process & Documents
申請の進め方と必要書類
1
変更内容の事前確認
変更後の用途区分に係る保安基準(乗員定員・積載量・構造要件等)を確認します。必要に応じて車両の改造を行い、保安基準に適合させます。
2
申出書類の作成・提出
用途区分変更申出書に変更前後の用途区分・変更理由等を記載し、現在の自動車検査証・改造内容を示す書面等とともに管轄の運輸支局に提出します。
検査・変更登録
変更後の用途に係る保安基準適合性の検査を受けます。合格後、変更登録が行われ、新しい用途区分が記載された自動車検査証が交付されます。
必要書類一覧(4件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 用途区分変更申出書 | 変更前後の用途区分・変更理由・使用者情報等を記載 | 管轄の運輸支局窓口 |
| 自動車検査証(現在のもの) | 現在登録されている車両の検査証 | 車両に備え付け |
| 改造申請書・改造概要書(改造を行う場合) | 変更後の用途に対応するための改造内容を示す書類 | 改造工場または申請者作成 |
| 変更登録申請書 | 用途変更に伴う変更登録のための申請書 | 運輸支局窓口 |
自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請
申請費用
変更登録手数料のみ(1,500円程度)
書類準備
自分で申出書・変更登録書類を作成
保安基準確認
自分で保安基準を調査・対応
所要時間
数日〜1か月(改造・検査含む)
プロに依頼(推奨)
申請費用
登録手数料+行政書士代行費用(49,800円〜)
書類準備
行政書士が書類収集・作成を代行
保安基準確認
行政書士・整備士がアドバイスし対応
所要時間
依頼後2〜4週間
用途変更には車両の改造費用が別途発生する場合があります。代行費用には登録手続のみが含まれ、改造費用は別途です。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
申請費用1,500円程度(変更登録手数料)
代行手数料49,800円
合計金額目安51,300円程度〜(改造費用は別途)
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
Caution & Rules
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 虚偽申請・不正手段取得の罰則(第百七条)1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(道路運送車両法 第107条)
- 変更申請懈怠の罰則(第百九条)50万円以下の罰金(道路運送車両法 第109条)
Questions
よくある質問
Q.用途区分変更申出と変更登録は別の手続きですか?
A.関連していますが別手続です。用途区分変更申出は用途変更の意思を当局に通知する手続で、変更登録は自動車登録ファイルの記載事項を変更する手続です。実際には一連の流れとして同時に処理されることが多いです。
Q.乗用車をキャンピングカーに改造して用途変更できますか?
A.可能です。ただし、キャンピングカーとして登録するには特種用途自動車の保安基準(就寝設備の面積・容積・採光・換気等)を満たす必要があります。専門の改造業者に相談し、改造後に構造変更検査を受ける必要があります。
Q.用途変更後、ナンバープレートは変わりますか?
A.用途区分が変わる場合(例:乗用(3ナンバー・5ナンバー)から貨物(4ナンバー)へ)は、登録番号が変わりナンバープレートも新しいものになります。使用の本拠の位置が変わらなければ管轄地域は同じです。
Q.軽自動車の用途変更手続きは同じですか?
A.軽自動車は道路運送車両法の変更登録ではなく、軽自動車検査協会での検査・届出が必要です。手続き窓口と書類が異なりますので、軽自動車検査協会に直接お問い合わせください。
Q.用途変更すると自動車税は変わりますか?
A.はい、用途区分によって自動車税(種別割)の税率が異なります。例えば乗用から貨物に変更すると税額が下がる場合があります。変更は都道府県税事務所に届出が必要です。
出典
最終更新日: 2026-04-17 / 次回見直し予定: 2027-04-17(法改正発生時は即時更新)
確実かつスピーディな開業のために
プロ(行政書士)に丸ごと依頼