浄化槽設置届出
下水道が整備されていない地域で合併処理浄化槽(し尿・生活排水を一体処理)を設置する際に、着工10日前までに都道府県知事(または指定都市の長)へ届け出る手続き。飲食店・工場・住宅など用途を問わず必要。
※ 届出自体は無料ですが、浄化槽工事は浄化槽工事業者(登録業者)に依頼する必要があります。
※ 設置後は定期的な保守点検・清掃・法定検査が義務付けられています。
対象となる事業・ケース
浄化槽法第5条第1項に基づき、し尿及び生活排水を処理するための浄化槽を設置しようとする者は、あらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。
許可が必要なケース
- 下水道区域外に新築する住宅・店舗・事務所に浄化槽を設置する場合
- 既存の単独処理浄化槽(し尿のみ処理)を合併処理浄化槽に取り替える場合
- 飲食店・工場・旅館など事業系施設に浄化槽を設置する場合
- 集合住宅や商業施設に共同浄化槽を設置する場合
許可が不要なケース
- 下水道供用区域内の建築物(公共下水道に接続する場合、届出不要)
- 農業集落排水処理施設が整備されている区域で当該施設に接続する場合
- 浄化槽の軽微な改修(清掃・消耗部品交換等)のみの場合
申請の進め方と必要書類
設置場所・浄化槽の型式確認
設置予定地の下水道整備状況を確認する。使用人員・建物用途に応じた処理能力(人槽)の浄化槽を選定する。
登録浄化槽工事業者の選定
都道府県知事登録を受けた浄化槽工事業者に工事を依頼する。業者が設置基準を熟知しているため、設計・施工・届出補助をしてもらえる場合が多い。
届出書類の作成(着工10日前まで)
浄化槽設置届出書・浄化槽の設計図書・構造図を作成し、着工予定日の10日前までに提出できるよう準備する。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 浄化槽設置届出書 | 設置者氏名・設置場所・浄化槽の型式・処理能力(人槽)・着工予定日等を記載した届出書 | 都道府県担当課または保健所の様式 |
| 浄化槽の構造図・仕様書 | 設置する浄化槽の寸法・処理フロー・配管図等を示した設計図書 | 浄化槽メーカーまたは浄化槽工事業者が作成 |
| 建築確認申請書または配置図 | 浄化槽の設置場所が分かる敷地配置図(建築物の場合は建築確認申請書の写し) | 建築主または工事業者が準備 |
| 工事請負契約書(写し) | 登録浄化槽工事業者との工事請負契約書のコピー(提出を求める都道府県もある) | 浄化槽工事業者との契約により取得 |
| 型式認定証明書(写し) | 設置する浄化槽が浄化槽法第13条に基づく型式認定を受けていることを証明する書類のコピー | 浄化槽メーカーから取得 |
保健所(都道府県窓口)への届出
設置場所を管轄する保健所(または都道府県の担当課)に届出書類を提出する。受理後、確認通知書が交付される場合がある。
浄化槽工事の施工
届出後、登録浄化槽工事業者が浄化槽設備士の指揮のもと工事を施工する。施工基準・構造基準に従って設置する。
設置完了報告
工事完了後に設置完了報告書を提出し、設置状況の確認を受ける(都道府県により手続きが異なる)。
保守点検・法定検査の開始
設置後は浄化槽管理者として定期的な保守点検・清掃・法定検査(7条検査・11条検査)を行う義務がある。
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には、許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます(届出手数料は無料)。
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※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 届出義務違反(未届出または虚偽届出)3月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(浄化槽法 第63条第1号)
- 無登録浄化槽工事業営業・不正手段による登録1年以下の拘禁刑または150万円以下の罰金(浄化槽法 第59条第3号・第4号)
よくある質問
Q.届出をしないで浄化槽を設置した場合どうなりますか?
Q.届出後すぐに工事を始めてよいですか?
Q.設置後の義務はありますか?
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
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