取得難易度:かんたん
上陸許可
外国人が日本に入国する際に入国審査官から受ける上陸の許可。旅券・査証・在留資格要件を満たす場合、空港・港湾の入国審査で即日交付される行政処分。
申請費用
無料
取得期間
即日
有効期間
決定された在留期間
申込窓口
入国審査官(空港・港湾)
※ 在留資格・在留期間は入国審査官が個別に決定します。
申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する Target Cases
対象となる事業・ケース
出入国管理及び難民認定法第9条第1項に基づき、外国人が本邦に上陸しようとする場合は、入国審査官による審査を受け、上陸許可の証印を受けなければならない。
許可が必要なケース
- 外国人が観光・商用・留学等の目的で本邦に入国しようとする場合
- 有効な旅券・査証(必要な場合)を所持し、在留資格の条件を満たす外国人
- 再入国許可を受けて本邦から出国した後、再び入国しようとする場合
- 在留資格認定証明書を取得済みの外国人が初めて入国する場合
許可が不要なケース
- 日本国籍を有する者(日本国民は上陸許可の対象外)
- 特別永住者(入管特例法の規定が適用される)
- 外交官・領事官など条約・慣例による特別な扱いを受ける者
Process & Documents
申請の進め方と必要書類
1
入国書類の準備
旅券・査証(必要な場合)・入国カード(EDカード)・在留資格認定証明書(必要な場合)等を準備する。
2
検疫・税関申告
入国前に検疫手続きを済ませ、税関申告書類を準備する。
3
入国審査ブースでの一次審査
入国審査官のブースで旅券・査証を提示し、指紋・顔写真等の生体情報を提供する。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 旅券(パスポート) | 有効期限内のもの。日本入国時に在留予定期間以上の残存有効期限が必要。 | 本国政府機関 |
| 査証(ビザ) | 査証免除協定国の国民以外は原則必要。在外日本大使館・総領事館で取得。 | 在外日本大使館・総領事館 |
| 入国カード(EDカード) | 氏名・国籍・渡航目的・日本滞在先等を記載する入国申告書類。 | 機内・船内または空港で配布 |
| 在留資格認定証明書 | 就労・留学等の在留資格で新規入国する場合に必要。日本国内の受入機関が申請し取得する。 | 出入国在留管理庁(国内受入機関が申請) |
| 帰国・渡航証明書類(必要に応じ) | 往復航空券・ホテル予約・招待状等、短期滞在の目的・日程を証明する書類。 | 旅行会社・招待者等 |
4
上陸条件の審査
入国審査官が旅券・査証・上陸条件への適合性を審査する(第7条第1項)。条件に適合しない場合、特別審理官に引き渡される。
5
上陸許可の証印(スタンプ)
条件適合と認定された場合、入国審査官が旅券に上陸許可の証印をし、在留資格・在留期間を決定する(第9条第3項)。
入国完了・在留カード受領
中長期在留者(就労・留学等)は空港で在留カードを受領する。短期滞在者は証印のみ。
自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請
申請費用
無料
所要時間
即日
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
49,800円
所要時間
即日
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出
※ プロに依頼の費用には、許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
申請費用無料
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
Caution & Rules
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無許可上陸(不法入国)3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(出入国管理及び難民認定法 第70条第1項第2号)
- 偽りの手段による上陸許可取得3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(出入国管理及び難民認定法 第70条第1項第2号の2)
Questions
よくある質問
Q.上陸許可を受けずに入国するとどうなりますか?
A.出入国管理及び難民認定法第70条第1項第2号により、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、またはその両方が科されます。また、退去強制の対象ともなります。
Q.上陸許可の審査で不適合と判断された場合の手続きは?
A.入国審査官が上陸のための条件に適合していないと認定した場合、特別審理官に引き渡されます(第9条第6項)。特別審理官の口頭審理(第10条)でも退去を命じられた場合、3日以内に法務大臣に異議申出ができます(第11条)。
Q.査証免除協定国の国民でも上陸許可は必要ですか?
A.査証(ビザ)は不要ですが、上陸許可の審査は必要です。空港・港湾の入国審査で旅券提示・生体情報提供を行い、入国審査官の証印を受けることで上陸許可となります。
Q.上陸許可の決定で付与される在留資格・在留期間はどう決まりますか?
A.入国審査官が査証の種類・在留資格認定証明書の内容・渡航目的等を総合的に判断して決定します(第9条第3項)。申請した目的と異なる在留資格を付与されることはなく、決定内容に不服がある場合は異議申出の制度があります。
Q.スマート入国(自動化ゲート)でも上陸許可を受けられますか?
A.登録された外国人(第9条第8項の登録を受けた者)は、自動化ゲートで電磁的記録による上陸許可を受けることができます(第9条第4項)。ただし、在留資格認定証明書が必要な在留資格での初回入国等は通常の審査が必要です。
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
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