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取得難易度:かんたん

住宅宿泊事業届出

自宅や空き家を民泊として貸し出す際に必要な届出。年間180日以内の宿泊提供が対象で、旅館業許可不要で合法的に民泊を営むための手続き。

申請費用
届出手数料なし
取得期間
届出受理後即時(ただし条例で制限がある場合あり)
有効期間
届出から継続(廃業届まで有効)
申込窓口
都道府県知事(特定市区町村は市区町村長)

年間提供日数は180日以内が上限。超過すると旅館業許可が必要になります。

条例により特定の地域・期間での民泊を禁止または制限している自治体があります(例:京都市、大田区等)。

届出住宅には標識の掲示、宿泊者名簿の作成・保存等の義務があります。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
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Target Cases

対象となる事業・ケース

住宅宿泊事業法第3条第1項は、宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業(年間180日以内)を営む者に届出を義務付けています。無届けで営業した場合は罰則の対象となります。

許可が必要なケース

  • 自己所有または賃借する住宅(一戸建て・マンション等)を宿泊者に提供する場合
  • 年間提供日数が180日以内の民泊を営む場合
  • 旅館業法上の営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅を提供する場合

許可が不要なケース

  • 年間提供日数が180日を超える場合(旅館業許可が必要)
  • 宿泊料を受けず無償で提供する場合(住宅宿泊事業に該当しない)
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

物件・条例の事前確認

届出住宅の所在地の自治体条例を確認し、民泊が認められる地域・期間かを確認する。マンションの場合は管理規約の確認も必要。

2

届出書類の作成・提出

住宅宿泊事業法施行規則に定める届出書(住所・氏名、届出住宅の所在地・規模・設備等)を作成し、都道府県知事等に提出する。住宅宿泊事業者登録支援システム(民泊制度ポータル)でオンライン届出が可能。

標識掲示・業務開始

届出番号が付与された標識を届出住宅の見やすい場所に掲示し、宿泊者名簿の整備・消防設備の確認等を行った上で事業を開始する。

必要書類一覧(4件)
書類名内容入手先
住宅宿泊事業届出書届出者の氏名・住所、届出住宅の所在地・規模(床面積)・設備(台所・浴室・便所・洗面設備)等を記載。民泊制度ポータル(オンライン)または各都道府県窓口
住宅であることを証する書類届出住宅が現に人の生活の本拠として使用されている旨を示す書類(住民票の写し、賃貸借契約書等)。市区町村役場・管理会社等
住宅の図面間取り図(台所・浴室・便所・洗面設備の位置を明示)。自社作成または管理会社から取得
賃貸借契約書の写し(借家の場合)賃借人が届出者である場合、転貸借の同意を得ていることを示す書類も必要。管理会社・家主

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
届出費用
0円
条例・規制調査
自分で各自治体の条例を調査
書類作成
民泊ポータルで自己入力
開業後の法令遵守
自分で名簿管理・報告等を対応
プロに依頼(推奨)
届出費用
0円(行政書士報酬別途)
条例・規制調査
専門家が事前調査・リスク整理
書類作成
書類作成から届出まで代行
開業後の法令遵守
定期的なアドバイスや更新対応

住宅宿泊事業は届出後も年間提供日数の管理、宿泊者名簿の作成・保存(3年間)など継続的な義務があります。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用0円
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 住宅宿泊事業法第73条違反(虚偽届出・命令違反)6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(住宅宿泊事業法 第73条)
Questions

よくある質問

Q.届出なしで民泊を営むとどうなりますか?
A.住宅宿泊事業法に基づく届出は義務であり、無届けで営業すると100万円以下の罰金の対象となります。また、Airbnb等のプラットフォームは届出番号の掲載を義務付けており、届出なしでは掲載できません。
Q.分譲マンションでも民泊の届出はできますか?
A.管理規約で民泊(住宅宿泊事業)を禁止している場合は、規約違反として問題になります。まず管理組合・管理会社に確認し、禁止規定がないことを確認してから届出してください。
Q.家主不在型の場合、住宅宿泊管理業者への委託は必要ですか?
A.住宅宿泊事業者が届出住宅に不在の場合(家主不在型)は、住宅宿泊管理業の登録を受けた管理業者に管理業務を委託することが義務付けられています(住宅宿泊事業法第11条)。
Q.年間180日の上限はどのように計算しますか?
A.届出住宅に宿泊者が実際に宿泊した日数の合計です。1月1日から12月31日の暦年で計算します。上限を超えると旅館業許可が必要になるため、日数管理は厳密に行ってください。
Q.届出後に届出内容が変わった場合はどうすればよいですか?
A.届出事項に変更が生じた場合(氏名・住所・届出住宅の変更等)は、変更届出が必要です(住宅宿泊事業法第3条第4項)。変更後速やかに都道府県知事等に届出してください。

出典

最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)

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