住宅宿泊事業届出(民泊届出)
自宅や所有住宅を旅行者に有償で貸し出す民泊事業(住宅宿泊事業)を行うには、住宅宿泊事業法第3条に基づき都道府県知事等への届出が必要。年間180日制限があり、無届け営業は罰金対象となる。
※ 届出の手数料は無料ですが、届出住宅の管理状況に応じて住宅宿泊管理業者への委託費用が別途発生する場合があります。
※ 年間宿泊日数の上限は180日。都道府県・市区町村の条例でさらに制限される地域があります。
対象となる事業・ケース
住宅宿泊事業法第3条第1項に基づき、以下のいずれかに該当する住宅宿泊事業を行う場合に届出が必要となる。
許可が必要なケース
- 自宅・所有マンション等の住宅(台所・浴室・便所等を備えた家屋)に旅行者を宿泊させ、宿泊料を受け取る場合
- 賃借人として入居している住宅で、管理規約等に違反せず旅行者に貸し出す場合
- 年間180日以内で不特定多数の旅行者に有償で宿泊させる場合
許可が不要なケース
- 旅館業法に基づく旅館・ホテル営業の許可を受けている施設(別制度が適用される)
- 宿泊料を受け取らない無償の宿泊提供(友人・知人への無償提供等)
- 住宅でない施設(オフィス・倉庫等)での宿泊サービス
申請の進め方と必要書類
物件要件の確認
届出対象の住宅が「台所・浴室・便所・洗面設備」を備えているか確認。分譲マンションの場合は管理規約で民泊が禁止されていないか確認する。
欠格事由の確認
住宅宿泊事業法第4条の欠格事由(拘禁刑以上の刑に処された日から3年を経過しない者等)に該当しないことを確認。
届出書類の準備
届出書(氏名・住所・住宅所在地等を記載)・住宅の図面・誓約書等を準備。観光庁の届出システム(minpaku.mlit.go.jp)でオンライン申請が可能。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 住宅宿泊事業届出書 | 氏名・住所・住宅所在地・管理業者委託の有無等を記載した届出書 | 観光庁届出システム(minpaku.mlit.go.jp)またはGビズIDで入手 |
| 住宅の図面 | 各居室・台所・浴室・便所等の位置と面積を示す平面図 | 登記簿付属図面または自社作成 |
| 欠格事由非該当誓約書 | 住宅宿泊事業法第4条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面 | 観光庁提供書式を使用 |
| 住宅の登記事項証明書または賃貸借契約書 | 届出住宅の所有権または使用権を証明する書類 | 法務局または賃貸人から入手 |
| 管理規約(分譲マンションの場合) | 民泊を禁止する規定がないことを確認するための管理組合提供の管理規約 | マンション管理組合 |
都道府県知事等へ届出
住宅所在地を管轄する都道府県知事(保健所設置市等は市区町村長)に届出書を提出。オンライン届出または窓口提出。
届出番号の取得・標識掲示
届出受理後、届出番号が付与される。届出住宅ごとに国土交通省令で定める様式の標識を公衆の見やすい場所に掲示(第13条)。
宿泊者名簿の整備・定期報告
営業開始後は宿泊者名簿の備付け(第8条)と、定期的な都道府県知事への宿泊日数等の報告(第14条)が義務。
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には、許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます(届出手数料は無料)。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 虚偽届出・業務停止命令違反6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(住宅宿泊事業法 第73条)
- 住宅宿泊管理業無登録・名義貸し1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(住宅宿泊事業法 第72条)
- 委託・標識義務違反等30万円以下の罰金(住宅宿泊事業法 第76条)
よくある質問
Q.届出さえすれば365日民泊を運営できますか?
Q.届出なしで民泊を運営するとどうなりますか?
Q.管理業者への委託は必須ですか?
Q.マンションでも届出できますか?
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
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