福祉・介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書
介護事業所が介護報酬の処遇改善加算を取得するため、毎年度の介護職員賃金改善計画を都道府県・市区町村に届け出る手続き。加算取得により介護職員の賃金改善原資を確保でき、職員定着・採用強化につながる。
※ 提出期限は毎年度の申請期限(概ね2月末〜3月末)が設けられています。期限を過ぎると当該年度の加算が取得できなくなります。
※ 市区町村が保険者である地域密着型サービスは市区町村へ提出します。
対象となる事業・ケース
介護保険法及び厚生労働大臣が定める基準に基づき、介護報酬の処遇改善加算(介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算)を取得しようとする介護事業者が、都道府県等に処遇改善計画書を提出する必要がある。
許可が必要なケース
- 訪問介護・通所介護・特別養護老人ホーム等の介護保険指定事業者として介護職員の賃金改善を行い処遇改善加算を算定しようとする場合
- 新規で処遇改善加算の算定を開始する介護事業所
- 前年度から算定区分(加算の種類・段階)が変更になる介護事業所
許可が不要なケース
- すでに同様の処遇改善の取り組みが賃金規程等に組み込まれており加算算定をしない事業所
- 介護保険の指定を受けていない事業所(障害福祉サービス等は別制度)
申請の進め方と必要書類
加算区分の確認
取得を希望する加算の区分(Ⅰ〜Ⅴ等)と算定要件(キャリアパス要件・職場環境等要件)を確認する。
賃金改善計画の策定
加算見込額に基づき、職員への賃金改善額・改善方法(基本給・手当等)を具体的に計画する。
計画書の作成
都道府県所定の様式(処遇改善計画書)に事業所情報・職員数・賃金改善計画等を記入する。
必要書類一覧(4件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 処遇改善計画書 | 事業所情報・職員数・加算見込額・賃金改善計画等を記載する書類(都道府県所定様式) | 都道府県の介護保険担当課ウェブサイト |
| 賃金改善計画の根拠資料(賃金規程等) | 改善後の賃金体系・手当規程等、賃金改善が実施されることを証明する書類 | 事業所が作成・整備する内部規程 |
| 職員への周知資料 | 処遇改善の内容を職員に周知したことを示す書類(書面交付の記録等) | 事業所が作成 |
| キャリアパス要件に関する資料 | 資格・経験に応じた賃金段階・研修計画等、キャリアパス要件充足を証明する資料 | 事業所が作成(就業規則・研修計画書等) |
計画書の提出
所定の提出期限までに都道府県(または市区町村)の介護保険担当課へ提出する。郵送・オンライン提出可の場合が多い。
加算の算定開始
計画書が受理された後、所定の期日より加算の算定が可能となる。
実績報告書の提出
年度終了後に実績報告書を提出し、計画通りに賃金改善が行われたことを報告する。
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。
※ 提出期限が毎年度設けられているため、早めの準備をお勧めします。
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※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 検査忌避・虚偽報告に対する罰則30万円以下の罰金
よくある質問
Q.提出期限はいつですか?
Q.複数の事業所を運営している場合はどうなりますか?
Q.加算を取得するための主な要件は何ですか?
Q.実績報告書の提出は必須ですか?
Q.行政書士に依頼するメリットはありますか?
出典
最終更新日: 2026-04-17 / 次回見直し予定: 2027-04-17(法改正発生時は即時更新)
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