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取得難易度:かんたん

火気使用設備等の設置届出

炉・かまど・ストーブ・ボイラー等の火気使用設備や、対象火気器具等を建築物等に設置する際に消防署へ届け出る手続きです。火災予防条例の要件に適合した設備の設置が必要です。

申請費用
無料(届出のみ)
取得期間
1〜7日
有効期間
設備変更・撤去まで有効
申込窓口
所轄の消防署

届出は設置工事に着手する前または設置後速やかに行ってください(条例により異なる場合あり)。

火気使用設備の設置基準は市区町村の火災予防条例で定められています。条例の要件を満たした設備を設置する必要があります。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
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Target Cases

対象となる事業・ケース

消防法(昭和23年法律第186号)第9条および各市区町村の火災予防条例に基づき、炉・かまど・ストーブ・ボイラー・ヒーター等の火気使用設備を設置する際は消防署への届出が必要です。

許可が必要なケース

  • 業務用の炉・かまど・ストーブ・ボイラー・蒸気暖房機・温水暖房機・乾燥設備等を建築物内に新規設置する場合
  • 既設の火気使用設備を改修・更新し、設備の種類・位置・構造等に変更が生じた場合

許可が不要なケース

  • 一般家庭の住宅における家庭用コンロ・家庭用ストーブ等は届出対象外の場合が多い(条例により異なる)
  • 可搬式の小型ガスコンロ等、火災予防条例で届出対象外と定められた器具
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

設置計画の確認と書類準備

設置する設備の種類・仕様を確認し、火災予防条例の基準への適合性を確認します。届出書類(消防法施行規則所定の様式)、設備の設置場所を示す図面、設備の仕様書・カタログを準備します。

2

所轄消防署への届出

設備を設置する建物の所在地を管轄する消防署の予防係に届出書類を提出します。事前相談を受け付けている消防署も多いため、不明点は事前に相談することをお勧めします。

設備の設置・完了確認

届出後、消防署の指示に従って設備を設置します。消防署から立入検査が行われる場合があります。火気使用設備の設置基準(離隔距離・換気設備等)を遵守してください。

必要書類一覧(3件)
書類名内容入手先
火気使用設備等設置届出書消防法施行規則または市区町村条例に定める所定の様式。設置場所・設備の種類・数量・設置目的等を記載。所轄消防署の窓口または各市区町村消防本部のウェブサイト
建物の平面図・設置位置図設備の設置場所が明示された建物の平面図。隣接する可燃物・壁面等との距離(離隔距離)が確認できるもの。施工業者または建築図書から取得・作成
設備の仕様書・カタログ設置する設備のメーカーが提供する仕様書・型録。定格出力・燃料の種類・設置方法等の記載があるもの。設備メーカーまたは販売店から入手

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
届出費用
無料(自分で書類作成・提出)
所要時間
書類作成・消防署相談・提出まで延べ3〜5時間
専門知識
消防法・火災予防条例の設置基準の理解が必要
書類作成
届出書・図面等を全て自力で準備
プロに依頼(推奨)
届出費用
49,800円(書類作成・提出代行込み)
所要時間
書類をお渡しいただくだけ(約30分)
専門知識
不要(プロが全て対応)
書類作成
プロが書類作成・消防署との折衝を代行

設備の設置工事自体は専門業者(ガス工事業者・設備業者等)への依頼が必要です。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用無料(書類取得実費のみ)
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円+実費

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Questions

よくある質問

Q.飲食店にガス台・業務用フライヤーを設置する場合も届出が必要ですか?
A.業務用の火気使用設備(ガスレンジ・フライヤー等)を飲食店等に設置する場合は、消防法第9条および市区町村の火災予防条例に基づき消防署への届出が必要となる場合があります。具体的な届出要件は設備の種類・出力・設置場所等によって異なりますので、事前に所轄消防署にご確認ください。
Q.届出はいつ行えばよいですか?
A.設置工事の着手前または設置後速やかに届出を行ってください。市区町村の火災予防条例により「設置工事の着手前届出」が求められる場合と「設置後届出」が可能な場合があります。所轄消防署または市区町村の消防本部に事前確認をお勧めします。
Q.届出に際して消防署の検査は入りますか?
A.届出後、消防署が現地確認(立入検査)を行う場合があります。火気使用設備の設置基準(隣接可燃物との離隔距離・換気設備の設置等)に適合していることを確認されます。基準不適合の場合は改善指示が出されます。

出典

最終更新日: 2026-04-17 / 次回見直し予定: 2027-04-17(法改正発生時は即時更新)

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