観光通過上陸の許可
船舶で日本に寄港した外国人乗客が、臨時観光のために寄港地の周辺を通過・観光する際に必要な短期上陸許可。乗船する運送業者が申請し、入国審査官が許可する。
※ 上陸期間は寄港地での船舶在港中に限定されます。出港前に帰船する必要があります。
対象となる事業・ケース
出入国管理及び難民認定法第15条第1項に基づき、船舶に乗っている外国人乗客(乗員を除く)が、臨時観光のために寄港地の周辺を通過する場合に必要な上陸許可。申請は船長または運送業者が行う。
許可が必要なケース
- 船舶が本邦の出入国港に寄港している間、臨時観光のために当該船舶が寄港する出入国港で帰船することを希望する外国人乗客
- 本邦を経由して本邦外の地域に赴こうとする外国人乗客で、上陸後3日以内に他の出入国港から出国する者(第15条第2項)
- 船長または運送業者が申請手続きを代行する乗客
許可が不要なケース
- 船舶の乗員(乗組員)は本条の対象外(別途乗員上陸許可が必要)
- 船舶以外の交通手段(航空機等)で入国する外国人
- 本邦に入国する在留資格での上陸を希望する者(通常の上陸審査が必要)
申請の進め方と必要書類
申請準備(船長・運送業者)
船長または運送業者が乗客の旅券情報を取りまとめ、通過上陸許可申請書類を準備する。
入国審査官への申請
寄港地の出入国港において、船長または運送業者が入国審査官に通過上陸許可を申請する(第15条第1項)。
生体情報提供
必要に応じ、入国審査官から電磁的方式による個人識別情報(指紋・顔写真等)の提供を求められる場合がある(第15条第3項)。
必要書類一覧(4件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 旅券(パスポート) | 有効期限内のもの。入国審査官が証印する。 | 本国政府機関 |
| 通過上陸許可申請書 | 船長または運送業者が乗客の代わりに提出する申請書。 | 出入国在留管理庁書式 |
| 船舶乗船証明書類 | 当該船舶に乗船していることを証明する乗船者名簿等。 | 船長・運送業者 |
| 帰船を証明する書類(必要に応じ) | 帰船予定の船舶情報・寄港スケジュール等を確認する書類。 | 運送業者 |
通過上陸許可証印
入国審査官が審査の結果、条件を満たすと判断した場合、旅券に通過上陸許可の証印をする(第15条第4項)。上陸期間・通過経路等の制限を付すことがある(第15条第5項)。
寄港地での観光・通過
許可された期間・経路内で観光・通過活動を行う。指定された帰船時刻・場所を厳守する。
帰船・出港
指定された出入国港において乗船中の船舶に帰船し、出港に備える。
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には、許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。
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※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 通過上陸許可条件違反(逃亡)3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(出入国管理及び難民認定法 第70条第1項第7号)
- 無許可上陸3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(出入国管理及び難民認定法 第70条第1項第2号)
よくある質問
Q.通過上陸許可の申請は誰が行うのですか?
Q.通過上陸中に許可された区域外に出ることはできますか?
Q.通過上陸許可では就労はできますか?
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
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