河川関係許可申請(河川法第24条・土地の占用の許可)
河川区域内の土地を工作物の設置・資材置場・駐車場等の目的で継続的に占用しようとする者が河川管理者から受ける許可。一級河川は国土交通大臣、二級河川は都道府県知事が管理者。
河川区域内の土地の占用には個別の許可が必要。無許可占用は違法
許可期間は目的・用途により異なり、満了前に更新申請が必要
占用料は国・都道府県の規定に基づき毎年または一括して納付
工作物を設置する場合は第26条(工作物の新築等の許可)も同時に必要な場合あり
対象となる事業・ケース
河川法第24条は、河川区域内の土地(河川区域・河川保全区域を含む)を占用しようとする者は河川管理者の許可を受けなければならないことを定めています。護岸工事・橋梁・取水設備・資材置場・川沿いの道路・店舗等の設置が対象となります。
許可が必要なケース
- 河川区域内の土地に工作物(橋梁・護岸・取水口・排水口・パイプライン等)を設置して占用する場合
- 河川区域内の土地を駐車場・資材置場・キャンプ場等として一定期間使用する場合
- 河川区域内に設置した既存工作物の占用許可を更新する場合
許可が不要なケース
- 河川区域外の土地での工作物設置・占用(河川法の適用外)
- 一時的・単発の立入りで占用に当たらない場合(ただし工事等は別途許可が必要)
申請の進め方と必要書類
事前相談・占用計画の策定
国土交通省地方整備局・河川事務所または都道府県土木事務所に事前相談し、占用可能かどうか・必要書類・条件等を確認します。河川の利用計画・工作物の概要を説明できるよう準備します。
申請書類の作成
河川占用許可申請書(国土交通省または都道府県所定の様式)、占用位置を示す平面図・断面図、構造物の設計図(工作物を設置する場合)、占用に関する権利者の同意書等を作成します。
申請書の提出
一級河川は国土交通省地方整備局(河川事務所)、二級河川は都道府県土木事務所、準用河川は市区町村へ申請書類を提出します。申請手数料(収入証紙等)が必要です。
必要書類一覧(4件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 河川占用許可申請書 | 国土交通省または都道府県所定の様式。占用目的・期間・面積・工作物の概要等を記載 | 国土交通省地方整備局・都道府県土木事務所 |
| 位置図・平面図 | 河川区域内の占用予定場所を示す図面(縮尺1/500〜1/2,500程度) | 申請者が作成(測量士・設計士等に依頼が一般的) |
| 構造図・設計図 | 工作物を設置する場合の構造・材料・寸法が分かる図面 | 設計士が作成 |
| 土地の権原を示す書類 | 占用する土地の登記事項証明書、または土地所有者の同意書(国有地の場合は財務省等への別途手続き) | 法務局または土地所有者 |
審査・現地確認
河川管理者が申請内容を審査し、必要に応じて現地確認を行います。治水・利水・河川環境への影響を審査した上で許可の可否を判断します。
許可書受領・占用料の納付
許可が下りると許可書が交付されます。許可期間中は毎年(または許可時一括)占用料を納付します。許可期間満了前に更新が必要です。
自分で申請 vs プロに依頼
河川占用の申請は図面作成等の専門的な作業が必要なため、専門家への依頼を推奨します
占用料は許可後も継続的に発生するコストです。事前に占用料の見積もりを確認してください
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図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
よくある質問
Q.一級河川と二級河川はどのように見分けますか?
Q.既に設置してある工作物の占用許可を更新する場合はどうすればよいですか?
Q.河川敷でのイベント(マルシェ・スポーツ大会等)も許可が必要ですか?
Q.占用料はどのように計算されますか?
出典
最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)
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