取得難易度:ふつう
軽自動車届出(中間)
軽自動車の所有者(使用者)が変わった際に行う移転届出。ディーラー等の中間業者を経由する取引においても、使用者変更後15日以内に軽自動車検査協会へ届出する義務がある。
申請費用
約16,700円(届出手数料・ナンバープレート代・各種証明書費用等の実費)
取得期間
届出日当日〜1週間程度
有効期間
届出は恒久的(軽自動車の車検は2年ごと)
申込窓口
軽自動車検査協会
管轄区域が変わる場合(引越し・他県からの購入)はナンバープレートの変更が必要
中間業者(ディーラー等)が所有者となる期間も届出が生じる場合がある
申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する Target Cases
対象となる事業・ケース
道路運送車両法第60条の規定に基づき、軽自動車の使用者変更(中間業者経由を含む)があった場合は、軽自動車検査協会へ移転届出を行わなければならない。
許可が必要なケース
- 中古の軽自動車を購入し、自分名義に変更する場合
- ディーラー・業者等を経由した軽自動車取引で使用者の移転が生じた場合
許可が不要なケース
- 普通自動車(660cc超)の場合(運輸支局への移転登録申請が必要)
- 新車の初回届出の場合(新規届出が必要)
Process & Documents
申請の進め方と必要書類
1
書類の準備
新使用者の住民票(または法人の登記事項証明書)、印鑑(認印可)、現在の自動車検査証、前使用者の譲渡に関する書類を準備する。
2
軽自動車税申告書の準備
使用者変更に伴い軽自動車税の申告が必要。軽自動車検査協会内の税申告窓口、または市区町村役場へ申告する。
3
軽自動車検査協会への来訪
最寄りの軽自動車検査協会へ平日に出向く。申請書(軽第1号様式等)を入手し、必要書類一式を窓口に提出する。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 申請書(軽第1号様式等) | 軽自動車検査協会窓口で入手 | 軽自動車検査協会 |
| 自動車検査証(現在のもの) | 有効な自動車検査証が必要 | 前使用者から引き継ぎ |
| 住民票または法人の登記事項証明書 | 発行から3ヶ月以内のもの(新使用者のもの) | 市区町村役場・法務局 |
| 旧使用者の譲渡証明書 | 旧使用者の認印が押印されたもの(任意様式も可) | 前使用者 |
| 軽自動車税申告書 | 使用者変更の申告。軽自動車検査協会内で入手できる場合も多い | 軽自動車検査協会または市区町村役場 |
4
ナンバープレートの変更(管轄変更の場合)
管轄が変わる場合は旧ナンバーを返納し、新ナンバーを交付してもらう。費用は約1,500円〜。
自動車検査証の受領
新使用者名義の自動車検査証が交付される。新しい内容を確認して手続き完了。
自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請
届出費用
届出手数料・ナンバー代等の実費のみ(約16,700円〜)
書類収集
前使用者との連絡・書類収集を自分で行う
手続き時間
平日に軽自動車検査協会へ出向く必要あり
書類ミスのリスク
記載漏れ・書類不備で差し戻しの可能性あり
プロに依頼(推奨)
届出費用
実費+代行手数料(49,800円)
書類収集
代行業者が書類チェックを実施
手続き時間
書類を渡すだけで窓口対応不要
書類ミスのリスク
専門家の事前確認で差し戻しリスク低減
管轄変更の場合はナンバープレート代が別途必要
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
申請費用約16,700円(実費)
代行手数料49,800円
合計金額目安約66,500円(実費+代行手数料)
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
Caution & Rules
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無検査証・虚偽検査証での運行に係る罰則(第108条第1号)6ヶ月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金(道路運送車両法 第108条第1号)
Questions
よくある質問
Q.中間業者(ディーラー)を経由する場合、ディーラー名義での届出も必要か?
A.取引形態によって異なります。ディーラーが一時的に所有者となる場合は、その期間の届出が必要になることがあります。取引内容をディーラーに確認するのがベストです。
Q.他県から軽自動車を購入した場合のナンバーはどうなる?
A.使用の本拠(自宅住所等)の管轄の軽自動車検査協会でナンバーを取得します。前の都道府県のナンバーは返納し、新しい管轄のナンバープレートを取得してください。
Q.ローン中の軽自動車を名義変更できるか?
A.ローン会社(信販会社)が所有者となっている場合は、ローン会社の同意が必要です。完済してから手続きするか、ローン会社に連絡して手続き方法を確認してください。
出典
最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)
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