許認可ナビ
取得難易度:かんたん

軽自動車届出(継続)

軽自動車の自動車検査証の有効期間が満了する前に行う継続検査(車検)の届出手続き。道路運送車両法第96条の3に基づき、軽自動車検査協会に自動車を持ち込んで受検する。

申請費用
1,400〜1,800円
取得期間
即日〜1日
有効期間
2年(更新制)
申込窓口
軽自動車検査協会

※ 上記は継続検査手数料のみ。別途、自動車重量税(軽自動車6,600円/2年)および自賠責保険料(約12,220円/24ヶ月)が必要です。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

道路運送車両法第96条の3に基づき、自動車検査証の有効期間の満了後も軽自動車を使用しようとする場合に必要となる継続検査の届出。

許可が必要なケース

  • 自動車検査証の有効期間が満了する軽自動車の使用者・所有者
  • 有効期間満了後も継続して公道で使用しようとする場合
  • 満了日の2ヶ月前以内から受検可能(早期受検でも次の有効期間は満了日から起算)

許可が不要なケース

  • 自動車検査証の有効期間内であり、満了日まで余裕がある場合(受検期間外)
  • 廃車(一時使用中止届出・解体届出)を予定している軽自動車の場合
  • 一時使用中止中の軽自動車で使用を再開しない場合
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

受検予約

軽自動車検査協会のインターネット予約システムで受検日時を予約する。予約なしでも受け付ける場合があるが、待ち時間が長くなる。

2

法定24ヶ月点検整備

継続検査前に法定24ヶ月点検整備を実施し、点検整備記録簿を作成する。整備不良があると検査不合格となる。

3

自賠責保険の更新

検査有効期間をカバーする自賠責保険(24ヶ月以上)に加入し、保険証明書を取得する。

必要書類一覧(5件)
書類名内容入手先
自動車検査証有効期間内の現行自動車検査証(原本)車内保管
継続検査申請書(軽第3号様式)軽自動車検査協会の窓口またはウェブサイトから入手する申請書軽自動車検査協会窓口・公式サイト
自動車重量税納付書軽自動車2年分:6,600円分の印紙(窓口で購入)。エコカー減税適用車は異なる。軽自動車検査協会窓口
自賠責保険証明書検査有効期間の満了日(2年後)以降をカバーする自賠責保険に加入し取得する証明書損害保険会社・代理店
軽自動車税(種別割)納税証明書当該年度の納税済み証明書。電子化済みの市区町村では省略可能な場合がある。市区町村役場
4

必要書類・費用の準備

自動車検査証・納税証明書・自賠責保険証明書・点検整備記録簿・申請書(軽第3号様式)を準備し、重量税印紙(6,600円)および検査手数料証紙(1,400〜1,800円)を窓口で購入する。

5

軽自動車検査協会への持ち込み検査

軽自動車を持ち込み、書類審査・外観検査・各種計測検査を受ける。不合格箇所があれば整備後に限定検査(当日再検査)を受ける。

新自動車検査証・検査標章の交付

全検査合格後、新しい自動車検査証と検査標章(フロントガラス貼付用ステッカー)が交付される。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
届出費用
1,400〜1,800円(手数料のみ)
所要時間
当日2〜4時間(持ち込み検査)
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
届出費用
1,400〜1,800円+49,800円
所要時間
1〜2日(代行手続き含む)
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。

※ 上記とは別に、自動車重量税(6,600円/2年)および自賠責保険料(約12,220円/24ヶ月)が必要です。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用1,400〜1,800円
代行手数料49,800円
合計金額目安51,600円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 無車検運行(検査証期限切れでの使用)6ヶ月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金(道路運送車両法 第108条)
  • 検査証等の不携帯・虚偽記載50万円以下の罰金(道路運送車両法 第109条)
Questions

よくある質問

Q.継続検査を受けずに走行した場合の罰則は?
A.道路運送車両法第108条第1号により、6ヶ月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金が科されます。また道路交通法上の整備不良として扱われ、行政処分の対象となる場合もあります。
Q.継続検査はいつから受けられますか?
A.検査有効期間の満了日の2ヶ月前から受検できます。この期間内に受検すると、次の有効期間は満了日翌日から起算されます(有効期間の損失なし)。
Q.軽自動車の車検有効期間は何年ですか?
A.軽乗用自動車(自家用)は初回3年、以降2年ごとです。軽貨物自動車(事業用)は初回2年、以降1年ごとです。
Q.ユーザー車検(自分での持ち込み検査)はできますか?
A.可能です。軽自動車検査協会に自動車を持ち込み、必要書類と費用を準備すれば当日受検できます。事前にインターネット予約をすると待ち時間を短縮できます。
Q.車検に合格できなかった場合はどうなりますか?
A.不合格箇所を整備後、当日中であれば「限定検査」として再検査を受けることができます。当日中に合格できない場合は「継続検査申請書」の有効期間(15日以内)内に再度受検してください。

出典

最終更新日: 2026-04-17 / 次回見直し予定: 2027-04-17(法改正発生時は即時更新)

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