取得難易度:かんたん
軽自動車届出(抹消)
軽自動車を廃車にしたり使用をやめる際に軽自動車検査協会に行う使用廃止の届出手続き。車検証と標識(ナンバープレート)の返納が必要で、当日完了できる比較的簡易な手続き。
申請費用
無料(届出手数料なし)
取得期間
即日(当日完了)
有効期間
抹消は永続的
申込窓口
軽自動車検査協会(各都道府県事務所)
ナンバープレート(前後2枚)と車検証が必要です
使用者本人以外が手続きする場合は委任状が必要です
自賠責保険の解約手続きは別途保険会社に行います
申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する Target Cases
対象となる事業・ケース
道路運送車両法第69条の2第1項に基づき、軽自動車の使用者は、当該軽自動車の使用を廃止したときは遅滞なく軽自動車検査協会に届出を行う義務があります。
許可が必要なケース
- 軽自動車を廃車(解体・スクラップ)にする場合
- 軽自動車を長期間使用しないため一時的に使用を中止する場合
- 軽自動車を輸出するために国内登録を抹消する場合
許可が不要なケース
- 軽自動車の名義変更(所有者・使用者の変更)を行う場合(移転届出が必要)
- 軽自動車を普通自動車に構造変更する場合(別途手続きが必要)
Process & Documents
申請の進め方と必要書類
1
必要書類の準備
使用廃止届出書・車検証・ナンバープレート(前後2枚)・使用者の印鑑を準備します。代理人が手続きする場合は委任状も必要です。
2
軽自動車検査協会への届出
管轄の軽自動車検査協会事務所窓口に必要書類とナンバープレートを持参して届出を行います。書類不備がなければ当日中に完了します。
抹消証明書の受領
手続き完了後、使用廃止証明書(返納証明書)が交付されます。自賠責保険の解約請求に使用するため大切に保管してください。
必要書類一覧(4件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 使用廃止届出書 | 軽自動車検査協会所定の届出書式(窓口または協会ウェブサイトで入手可) | 軽自動車検査協会窓口またはウェブサイト |
| 車検証(自動車検査証) | 現在有効な軽自動車の車検証(原本) | 車両に備え付けのもの |
| ナンバープレート(前後2枚) | 車両から取り外したナンバープレート2枚。破損している場合は理由書が必要 | 車両から取り外し |
| 使用者の認印(または委任状) | 使用者本人が手続きする場合は認印、代理人の場合は委任状と代理人の身分証明書 | 使用者が準備 |
自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請
届出費用
無料
手続き場所
軽自動車検査協会事務所(持参必要)
手続き時間
30分〜1時間程度(混雑状況による)
書類不備リスク
低い(必要書類が少ない)
プロに依頼(推奨)
届出費用
無料(代行手数料が別途発生)
手続き場所
代理人が代行(郵送対応可の場合あり)
手続き時間
依頼後数日〜1週間程度
書類不備リスク
ほぼなし(専門家が確認)
手続き自体は簡易なため、自分で行うケースが多い届出です
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
申請費用無料(届出手数料なし)
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円〜
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
Caution & Rules
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 使用廃止届出不履行・虚偽届出に対する罰則30万円以下の罰金(道路運送車両法 第110条)
Questions
よくある質問
Q.一時抹消と永久抹消の違いは何ですか?
A.軽自動車の抹消届出は基本的に「使用廃止届出」(一時抹消に相当)です。解体した場合は解体届出(永久抹消に相当)が必要で、解体業者が行うことが多いです。用途に応じて手続きを選んでください。
Q.ナンバープレートを紛失した場合はどうすればよいですか?
A.ナンバープレートを紛失した場合は、事前に警察署で「盗難・紛失届」を提出し、その受理番号を持参して軽自動車検査協会に相談してください。紛失届出書の提出が必要です。
Q.廃車後に自賠責保険の還付は受けられますか?
A.廃車手続き完了後に発行される返納証明書を保険会社に提出することで、自賠責保険の残存期間分の保険料の還付を受けることができます。忘れずに手続きしてください。
Q.遠方に住んでいて手続きに行けない場合はどうすればよいですか?
A.委任状を作成して代理人に手続きを依頼することができます。行政書士等の専門家に代行を依頼することも可能です。
出典
最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)
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