建築物省エネルギー消費性能確保計画策定
一定規模以上の建築物を新築・増改築する際に、建築物エネルギー消費性能確保計画を作成して所管行政庁に提出・判定を受けるための手続。非住宅300㎡以上・住宅の2,000㎡以上が主な対象。
※ 手数料は都道府県・指定確認検査機関によって異なります。詳細は申請先の窓口でご確認ください。
対象となる事業・ケース
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第17条・第19条に基づき、以下のいずれかに該当する建築物の新築・増改築を行う場合に必要となる。
許可が必要なケース
- 床面積の合計が300㎡以上の非住宅建築物(事務所・店舗・工場等)を新築する場合
- 床面積の合計が2,000㎡以上の住宅を新築する場合
- 既存の特定建築物の大規模修繕・模様替えで一定基準を超える場合
- 特定建築行為に係る建築物のエネルギー消費性能基準適合が義務付けられている場合
許可が不要なケース
- 床面積の合計が300㎡未満の非住宅建築物(努力義務のみ)
- 文化財保護法の指定・仮指定を受けた建築物
- 仮設建築物
申請の進め方と必要書類
対象建築物の確認
建築物の用途・規模から省エネ基準適合義務の対象かどうかを確認する。300㎡以上非住宅は義務対象。
省エネ計算・計画書作成
建築物エネルギー消費性能確保計画(PAL*・BEI等)を建築士が作成する。専用ソフト(WEBPRO等)を使用。
所管行政庁への提出
適合性判定を行う所管行政庁(都道府県または指定確認検査機関)に計画書を提出する。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 建築物エネルギー消費性能確保計画書 | PAL*・BEI等の計算結果を含む。建築士が作成・押印。 | 建築士事務所・設計事務所 |
| エネルギー消費性能計算書 | 一次エネルギー消費量の計算根拠。専用ソフトの出力帳票。 | 建築士事務所 |
| 建築物概要書・設計図書 | 平面図・立面図・断面図・設備図等の設計図書一式。 | 設計事務所 |
| 申請手数料納付書(領収書) | 所管行政庁または指定確認検査機関所定の手数料を納付したもの。 | 金融機関・コンビニ等 |
| 委任状(代理申請の場合) | 建築主から申請者(建築士等)への委任状。 | 建築主作成・押印 |
適合性判定審査
所管行政庁が計画書の内容を審査する。標準処理期間は概ね35〜70日。補正指示がある場合は追加期間が必要。
判定通知書の受領
適合判定通知書を受領する。建築確認申請に添付が必要なため、確認申請前に取得しなければならない。
建築確認申請
判定通知書を添付して建築確認申請を行う(建築確認の前提条件)。
着工・完了検査
建築確認取得後に着工。完了後は完了検査を受け、建築基準法と省エネ基準の両方への適合を確認する。
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 適合命令違反(無許可着工)300万円以下の罰金(建築物省エネ法 第70条)
- 報告拒否・虚偽報告20万円以下の罰金(建築物省エネ法 第74条)
よくある質問
Q.省エネ計画の提出義務があるのはどのような建築物ですか?
Q.適合性判定と建築確認申請の関係は?
Q.提出から判定通知書受領まで何日かかりますか?
Q.省エネ計算書は誰が作成できますか?
Q.基準に適合しなかった場合はどうなりますか?
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
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