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取得難易度:むずかしい

建築基準法第43条第2項一号認定

建築基準法第43条第2項第1号に基づき、建築物の敷地が道路に接しない場合でも、特定行政庁が交通・安全・防火・衛生上支障がないと認定することで建築を可能にする手続きです。

申請費用
特定行政庁の条例による(目安:50,000〜200,000円)
取得期間
申請から認定まで約60〜180日(建築審査会の審議等による)
有効期間
認定取得後、対象敷地での建築確認申請が可能
申込窓口
特定行政庁(都道府県・市区町村の建築主事を置く行政庁)

建築審査会の同意が不要な第1号認定(行政庁単独)と、同意が必要な第2号許可(建築審査会同意)があります。本手続きは第1号認定です。

認定を受けても建築確認申請は別途必要です。認定≠建築確認許可 である点に注意。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

建築基準法第43条は、建築物の敷地は道路(幅員4m以上)に2m以上接しなければならないと定めています(接道義務)。第2項第1号では、特定行政庁が交通上・安全上・防火上及び衛生上支障がないと認定した場合、この接道義務の例外が認められます。

許可が必要なケース

  • 敷地が道路に接していないが、農道・里道・水路等の公共的な通路に接しており、特定行政庁が安全性を認定できる場合
  • 敷地が接する道路の幅員が4m未満(建築基準法上の道路に該当しない)であるが、一定の通路を確保しており特定行政庁が認定できる場合

許可が不要なケース

  • 建築物の敷地が公道・私道を問わず一切の道路・通路に接していない場合(通路の確保が全くできない場合)は認定不可
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

事前相談・認定基準の確認

特定行政庁の窓口に事前相談し、認定基準(通路幅員・構造・管理状況等)を確認します。各特定行政庁によって認定基準が異なるため、必ず事前確認が必要です。

2

認定申請書類の作成・提出

認定申請書、配置図、通路状況を示す図面、通路の所有者等の同意書等を揃えて特定行政庁に提出します。通路の永続的な確保に関する書類(管理協定等)も必要になることがあります。

審査・認定書の交付

特定行政庁が申請書類を審査します。第1号認定は建築審査会の同意は不要ですが、審査期間は60〜180日程度かかります。認定書交付後、建築確認申請が可能になります。

必要書類一覧(4件)
書類名内容入手先
建築基準法第43条第2項第1号認定申請書特定行政庁所定の申請書。建築物の概要・敷地の状況・通路の状況等を記載特定行政庁の窓口またはウェブサイト
配置図・通路状況図敷地と通路の位置関係、通路幅員・構造・延長等を示した図面申請者が作成(一級建築士等が作成することが多い)
通路所有者等の同意書または管理協定書通路が他人の土地を通る場合、通路の通行・維持管理について所有者の同意を証明する書類通路所有者との協議の上、作成
現況写真通路および敷地の現況を示す写真(幅員・路面状況・周辺環境がわかるもの)申請者が撮影

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
特定行政庁の手数料のみ(目安:50,000〜200,000円)
書類作成
認定申請書・図面・同意書等を自分で作成(建築の専門知識が必要)
審査対応
審査中の特定行政庁からの照会・補正指示に自分で対応する
通路確保の法的整備
通路所有者との同意書・管理協定等の法的整備を自分で実施
プロに依頼(推奨)
申請費用
手数料+行政書士・建築士報酬(計49,800円〜)
書類作成
一級建築士・行政書士が全書類を代行作成。認定基準への適合を精査
審査対応
プロが特定行政庁との折衝を代行。審査期間の短縮をサポート
通路確保の法的整備
プロが通路確保の法的リスクを評価し、適切な書類整備をサポート

認定後に建築確認申請が別途必要です。建築確認申請の手数料は本手続きには含まれません。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用50,000〜200,000円(認定手数料)
代行手数料49,800円
合計金額目安99,800〜249,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 無確認建築(第99条第1号)1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(建築基準法 第99条第1号)
  • 特定行政庁の命令違反(第98条第1号)3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(建築基準法 第98条第1号)
Questions

よくある質問

Q.第43条第2項第1号認定と第2号許可の違いは何ですか?
A.第1号認定は特定行政庁が単独で認定を行います。第2号許可は建築審査会の同意が必要なため、審査期間が長くなる傾向があります。本手続きは第1号認定であり、建築審査会の同意は不要です。
Q.認定を受ければ建築物の用途に制限はありませんか?
A.接道義務の例外認定を受けることができますが、建築基準法上の用途制限(用途地域等)は別途適用されます。認定はあくまで接道要件の例外を認めるものであり、その他の建築規制は通常どおり適用されます。
Q.通路の幅員は何m以上必要ですか?
A.特定行政庁によって基準が異なりますが、一般的には2m以上の幅員が確保されていることが求められることが多いです。また、通路が永続的に確保されることを証明する書類も必要です。

出典

最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)

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