建築基準法第43条第2項一号認定
建築基準法第43条第2項第1号に基づき、建築物の敷地が道路に接しない場合でも、特定行政庁が交通・安全・防火・衛生上支障がないと認定することで建築を可能にする手続きです。
建築審査会の同意が不要な第1号認定(行政庁単独)と、同意が必要な第2号許可(建築審査会同意)があります。本手続きは第1号認定です。
認定を受けても建築確認申請は別途必要です。認定≠建築確認許可 である点に注意。
対象となる事業・ケース
建築基準法第43条は、建築物の敷地は道路(幅員4m以上)に2m以上接しなければならないと定めています(接道義務)。第2項第1号では、特定行政庁が交通上・安全上・防火上及び衛生上支障がないと認定した場合、この接道義務の例外が認められます。
許可が必要なケース
- 敷地が道路に接していないが、農道・里道・水路等の公共的な通路に接しており、特定行政庁が安全性を認定できる場合
- 敷地が接する道路の幅員が4m未満(建築基準法上の道路に該当しない)であるが、一定の通路を確保しており特定行政庁が認定できる場合
許可が不要なケース
- 建築物の敷地が公道・私道を問わず一切の道路・通路に接していない場合(通路の確保が全くできない場合)は認定不可
申請の進め方と必要書類
事前相談・認定基準の確認
特定行政庁の窓口に事前相談し、認定基準(通路幅員・構造・管理状況等)を確認します。各特定行政庁によって認定基準が異なるため、必ず事前確認が必要です。
認定申請書類の作成・提出
認定申請書、配置図、通路状況を示す図面、通路の所有者等の同意書等を揃えて特定行政庁に提出します。通路の永続的な確保に関する書類(管理協定等)も必要になることがあります。
審査・認定書の交付
特定行政庁が申請書類を審査します。第1号認定は建築審査会の同意は不要ですが、審査期間は60〜180日程度かかります。認定書交付後、建築確認申請が可能になります。
必要書類一覧(4件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 建築基準法第43条第2項第1号認定申請書 | 特定行政庁所定の申請書。建築物の概要・敷地の状況・通路の状況等を記載 | 特定行政庁の窓口またはウェブサイト |
| 配置図・通路状況図 | 敷地と通路の位置関係、通路幅員・構造・延長等を示した図面 | 申請者が作成(一級建築士等が作成することが多い) |
| 通路所有者等の同意書または管理協定書 | 通路が他人の土地を通る場合、通路の通行・維持管理について所有者の同意を証明する書類 | 通路所有者との協議の上、作成 |
| 現況写真 | 通路および敷地の現況を示す写真(幅員・路面状況・周辺環境がわかるもの) | 申請者が撮影 |
自分で申請 vs プロに依頼
認定後に建築確認申請が別途必要です。建築確認申請の手数料は本手続きには含まれません。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無確認建築(第99条第1号)1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(建築基準法 第99条第1号)
- 特定行政庁の命令違反(第98条第1号)3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(建築基準法 第98条第1号)
よくある質問
Q.第43条第2項第1号認定と第2号許可の違いは何ですか?
Q.認定を受ければ建築物の用途に制限はありませんか?
Q.通路の幅員は何m以上必要ですか?
出典
最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)
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