取得難易度:ふつう
建築士事務所登録申請(変更)
建築士事務所の名称・所在地・管理建築士・開設者等の登録事項に変更が生じた場合に都道府県知事へ行う変更届出および変更登録申請。登録内容の正確性を保つための義務的手続き。
申請費用
都道府県手数料(数千〜数万円、都道府県条例により異なる)
取得期間
14〜30日
有効期間
次回更新まで(登録有効期間5年)
申込窓口
都道府県知事(各都道府県の建築担当窓口)
変更が生じた日から30日以内に届出・申請が必要です
管理建築士の変更は新たな管理建築士の資格証明書等が必要です
都道府県により手続き方法(窓口・郵送・電子申請)が異なります
申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する Target Cases
対象となる事業・ケース
建築士法第23条の3に基づき、建築士事務所の開設者は登録事項に変更があった場合、変更の日から30日以内に都道府県知事に変更届出または変更登録申請を行わなければなりません。
許可が必要なケース
- 建築士事務所の名称または所在地を変更した場合
- 管理建築士を変更した場合
- 開設者(法人の場合は役員等)の氏名・住所等が変更になった場合
許可が不要なケース
- 登録事項に変更がなく現状維持の場合(変更届出不要)
- 建築士事務所を廃業する場合(廃業届出が別途必要)
Process & Documents
申請の進め方と必要書類
1
変更内容の確認・必要書類の特定
変更する登録事項を確認し、必要な書類を都道府県の窓口またはウェブサイトで確認します。変更内容によって必要書類が異なります。
2
変更届出書・申請書の作成
都道府県所定の変更届出書または変更登録申請書を作成します。変更内容を正確に記載し、添付書類を準備します。
3
都道府県知事への提出・審査
必要書類一式を都道府県知事宛に提出します。審査期間中に書類不備があれば補正を求められます。
必要書類一覧(4件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 建築士事務所変更届出書(変更登録申請書) | 都道府県所定の書式。変更前後の内容を記載 | 都道府県窓口またはウェブサイト |
| 変更内容を証明する書類 | 名称変更なら商号変更登記事項証明書、管理建築士変更なら新管理建築士の建築士免許証の写し等 | 法務局・建築士免許証等 |
| 登録証(原本) | 現在の建築士事務所登録証(変更後に新しい登録証と交換) | 事務所が保有 |
| 開設者の住民票または法人登記事項証明書 | 開設者が個人の場合は住民票、法人の場合は登記事項証明書 | 市区町村役場または法務局 |
登録証(変更後)の交付
審査通過後、変更後の内容が反映された登録証明書等が交付されます。
自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請
登録費用
都道府県条例による手数料(数千〜数万円)
書類収集
自己対応(住民票・登記事項証明書等の取得)
手続き期間
14〜30日(書類不備があれば延長)
法令確認
自己確認が必要(変更要件の見落としリスク)
プロに依頼(推奨)
登録費用
手数料+代行費用
書類収集
専門家が必要書類を確認・収集を補助
手続き期間
14〜30日(書類が整えば短縮の可能性あり)
法令確認
専門家が変更要件を確認・アドバイス
変更届出の期限(変更から30日以内)を過ぎると罰則の対象となる場合があります
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
申請費用都道府県条例による手数料
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円〜(手数料別途)
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
Questions
よくある質問
Q.変更届出の提出期限はいつですか?
A.建築士法第23条の3に基づき、変更が生じた日から30日以内に届出を行う必要があります。期限を過ぎると罰則の対象となる場合があるため、変更が生じたらすぐに手続きを開始することを推奨します。
Q.管理建築士が退職した場合はどうすればよいですか?
A.管理建築士が不在となった場合は、速やかに新たな管理建築士を選任し変更届出を行います。管理建築士不在のまま業務を行うことは建築士法違反となります。一時的に業務を停止することも検討してください。
Q.法人の代表者が変わった場合も届出が必要ですか?
A.法人の開設者(代表者)の変更は登録事項の変更に該当するため、変更届出が必要です。商号変更登記完了後の登記事項証明書を添付して届出を行ってください。
Q.都道府県をまたいで事務所を移転する場合はどうなりますか?
A.異なる都道府県への移転は、移転先の都道府県知事への新規登録申請と、旧都道府県への廃業届出が必要です。単純な変更届出では対応できませんのでご注意ください。
出典
最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)
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