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取得難易度:ふつう

建築士事務所登録申請

設計・工事監理等を業として行おうとする建築士・建築士事務所の開設者が、都道府県知事の登録を受けるための申請手続です。

申請費用
登録手数料(都道府県により異なる。例:東京都 18,000円程度)
取得期間
申請から登録まで30〜60日程度
有効期間
5年間(更新登録が必要)
申込窓口
事務所所在地の都道府県知事(または都道府県の指定事務所登録機関)

一級建築士事務所・二級建築士事務所・木造建築士事務所の3種類があります。

管理建築士(3年以上の実務経験を有する建築士)の設置が必須です。

有効期間は5年間。満了前に更新登録が必要です。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

建築士法第23条に基づき、一級建築士・二級建築士・木造建築士またはこれらを使用する者が、他人の求めに応じ報酬を得て設計・工事監理等(設計等)を業として行おうとするときは、建築士事務所の登録を受けなければなりません。

許可が必要なケース

  • 建築士が独立開業し、設計・工事監理等の業務を請け負う建築士事務所を開設する場合
  • 法人・個人事業主が建築士を雇用し、設計等を業として行う場合
  • 既存の建築士事務所の登録有効期間(5年)が満了する前に更新登録を行う場合

許可が不要なケース

  • 設計等を業として行わない場合(自己の住宅等の設計のみ)は登録不要
  • 建築士免許を保有していない者による申請(管理建築士が必要)
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

事前準備:管理建築士の確保と書類収集

管理建築士(3年以上の実務経験を有する建築士)を確保します。管理建築士講習の修了証も必要です。登録申請に必要な書類(建築士免許証・実務経歴書等)を収集します。

2

申請書類の作成・提出

建築士事務所登録申請書・管理建築士設置届・業務概要書等を作成し、事務所所在地の都道府県知事(または指定機関)に申請します。

審査・登録証の交付

都道府県が申請内容を審査し、問題がなければ建築士事務所として登録され、登録証明書が交付されます。標識の掲示義務が発生します。

必要書類一覧(4件)
書類名内容入手先
建築士事務所登録申請書事務所名称・所在地・種別(一級・二級・木造)・開設者情報・管理建築士情報等を記載都道府県の建築担当部署または指定登録機関
建築士免許証の写し(管理建築士)管理建築士が保有する建築士免許証のコピー管理建築士本人が保有
実務経歴書・実務経歴証明書管理建築士の3年以上の実務経験を証明する書類管理建築士本人が作成、元勤務先等が証明
管理建築士講習修了証の写し登録規程に基づく管理建築士講習修了を証明する書面講習実施機関から交付されたもの

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
登録費用
登録手数料のみ(18,000円程度)
書類準備
申請者が全書類を自分で収集・作成
窓口対応
都道府県窓口または指定機関に本人が申請
所要時間
2〜4週間(書類収集・作成含む)
プロに依頼(推奨)
登録費用
登録手数料+行政書士代行費用(49,800円〜)
書類準備
行政書士が書類収集・申請書作成を代行
窓口対応
行政書士が代理申請
所要時間
依頼後1〜3週間

管理建築士の実務経歴の確認・証明書取得に時間がかかる場合があります。

都道府県によって申請先(直接窓口か指定機関か)が異なります。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用18,000円程度(登録手数料)
代行手数料49,800円
合計金額目安67,800円程度〜

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

申請代行を依頼する
Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 無登録業務の罰則(第三十七条第九号)1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(建築士法 第37条第9号)
  • 虚偽登録の罰則(第三十七条第八号)1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(建築士法 第37条第8号)
Questions

よくある質問

Q.建築士事務所の登録は誰が申請できますか?
A.建築士本人または建築士を使用する法人・個人事業主が申請できます。法人の場合は法人名義で申請し、管理建築士を置く必要があります。個人事業主の場合は開設者本人が管理建築士を兼ねることが一般的です。
Q.管理建築士の要件を教えてください。
A.管理建築士は、一・二・木造建築士のいずれかの免許を持ち、3年以上の設計等の実務経験を有し、かつ管理建築士講習(国土交通大臣が登録した機関が実施)を修了した者でなければなりません。
Q.登録の有効期間と更新について教えてください。
A.登録の有効期間は5年間です。引き続き業務を行う場合は、有効期間満了前に更新登録が必要です。更新を怠ると登録が失効し、業務ができなくなります。
Q.建築士事務所の登録と建築士免許は別のものですか?
A.はい、別々の手続きです。建築士免許は個人の建築士としての資格(国土交通大臣または都道府県知事が付与)で、建築士事務所の登録は事務所として業務を行うための登録(都道府県知事が行う)です。個人の建築士免許を持っていても、事務所として業務を行うには別途登録が必要です。
Q.複数の都道府県で業務を行う場合はそれぞれの都道府県で登録が必要ですか?
A.建築士事務所の登録は事務所の所在地の都道府県知事に申請します。複数の都道府県に事務所を設置する場合は、それぞれの都道府県での登録が必要です。ただし1か所の事務所からであれば全国どこでも業務は可能です。

出典

最終更新日: 2026-04-17 / 次回見直し予定: 2027-04-17(法改正発生時は即時更新)

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