建設業務有料職業紹介事業の許可
建設業の事業主団体が構成員間での有料の職業紹介(建設業務有料職業紹介)を行う際に必要な厚生労働大臣の許可。建設業特有の季節的・地域的な労働力需給調整を目的とする。
※ 本許可は一般の企業ではなく、認定計画を有する事業主団体(認定団体)のみが申請できます。
※ 申請に先立ち、第12条第1項に基づく実施計画の認定が必要です。認定を含む総期間は6ヶ月以上になる場合があります。
対象となる事業・ケース
建設労働者の雇用の改善等に関する法律第18条第1項に基づき、以下に該当する事業主団体が建設業務の有料職業紹介を行う場合に必要となる。
許可が必要なケース
- 建設業の事業主団体(認定団体)が、構成員事業主向けの有料の職業紹介(建設業務有料職業紹介)事業を実施する場合
- 季節的・地域的な建設労働力需要の変動に対応するため、構成員間で建設労働者を斡旋する事業を有料で行う場合
- 第12条第1項の認定計画(建設雇用改善実施計画)が認定された事業主団体が有料職業紹介を実施する場合
許可が不要なケース
- 認定計画の認定を受けていない事業主団体(第12条認定が前提)
- 一般の民間企業・個人が行う有料職業紹介(職業安定法第30条の許可が必要)
- 建設業務以外の職種を対象とした職業紹介
申請の進め方と必要書類
実施計画の策定・認定申請
第12条第1項に基づき建設雇用改善実施計画を策定し、厚生労働大臣の認定を受ける(事前に労働政策審議会の意見聴取が必要)。
認定計画の取得
実施計画の認定を受けることで、有料職業紹介事業の許可申請が可能になる。
申請書類の作成・準備
有料職業紹介事業許可申請書・事業計画書・認定証の写し等を準備する。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 有料職業紹介事業許可申請書 | 事業主団体の名称・住所・代表者・事業所情報・求人求職見込数等を記載する。 | 厚生労働省ウェブサイト |
| 事業計画書 | 建設業務有料職業紹介事業の運営方針・求職者見込数等を記載する事業所ごとの計画書。 | 自社作成 |
| 認定計画の認定証の写し | 第12条第1項の認定を受けた実施計画の認定証コピー。 | 厚生労働省から交付 |
| 役員全員の履歴書 | 欠格事由に該当しないことを確認するための役員全員分の履歴書。 | 自社作成 |
| 財産的基礎を証する書類 | 事業を健全に遂行する財産的基礎があることを証する貸借対照表等。 | 会計事務所・金融機関 |
厚生労働省への申請
申請書類一式を厚生労働省(職業安定局)に提出する。
労働政策審議会の意見聴取
第18条第5項に基づき、厚生労働大臣は審議会の意見を聴いてから許可を行う。
許可証の交付
審査通過後、建設業務有料職業紹介事業許可証が交付される。
事業開始
許可を受けた認定団体として、構成員間の建設業務職業紹介事業を開始する。
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。
※ 所要時間は実施計画認定を含まない許可申請期間の目安です。実施計画認定から合算すると6ヶ月〜1年程度になる場合があります。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 不正行為による許可取得1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(建設労働者の雇用の改善等に関する法律 第49条)
- 手数料規定違反6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(建設労働者の雇用の改善等に関する法律 第50条)
よくある質問
Q.この許可は誰でも申請できますか?
Q.許可取得までどのくらいかかりますか?
Q.建設業務有料職業紹介事業と一般の有料職業紹介事業の違いは?
Q.手数料の徴収に制限はありますか?
Q.許可の有効期間と更新について教えてください。
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
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