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取得難易度:むずかしい

建築基準法第43条第2項二号許可

道路に2m以上接していない敷地に建築物を建てる場合に、建築審査会の同意を得て特定行政庁が個別に判断する許可。旗竿地や再建築不可物件の再建築に必要となる手続きです。

申請費用
5,000〜30,000円(都道府県により異なる)
取得期間
1〜3ヶ月
有効期間
期限なし
申込窓口
特定行政庁(建築主事)

※ 申請手数料は各特定行政庁の条例により異なります。申請前に窓口でご確認ください。

※ 建築審査会の同意取得に別途時間がかかる場合があります。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

建築基準法第43条第2項第2号に基づき、以下のいずれかに該当する敷地で建築物を建築しようとする場合に必要となる。

許可が必要なケース

  • 建築物の敷地が道路(建築基準法第42条に規定する道路)に2m以上接していない場合
  • 旗竿地で道路への通路幅が2m未満となっている場合
  • 袋地など四方を他の土地に囲まれた敷地で建築しようとする場合
  • 既存建築物の建替えで接道要件を満たせない敷地の場合

許可が不要なケース

  • 敷地が幅員4m以上の建築基準法第42条に規定する道路に2m以上接している場合(通常の接道要件を満たす場合)
  • 農業用小屋など許可が不要な簡易な建築物の場合
  • 建築基準法第43条第2項第1号の認定(建築審査会の合意が不要な類型)で対応できる場合
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

事前相談

特定行政庁の建築指導課で敷地の接道状況・許可の見通しについて事前相談を行う。図面や測量図を持参すると効率的。

2

書類準備

許可申請書、位置図、配置図、現況写真、土地の登記事項証明書など必要書類を準備する。

3

申請書提出

特定行政庁(建築主事)の窓口に許可申請書類一式を提出し、申請手数料を納付する。

必要書類一覧(5件)
書類名内容入手先
許可申請書特定行政庁所定の様式による申請書特定行政庁(建築指導課)窓口または公式サイト
位置図・配置図敷地の位置、形状、近隣状況を示す図面(縮尺1/500〜1/2500)設計事務所または自作
現況写真現地の通路・接道状況がわかる写真申請者が撮影
土地の登記事項証明書申請敷地の登記簿謄本(3ヶ月以内のもの)法務局(オンライン申請可)
理由書・説明書許可が必要な理由、安全上支障がない旨の説明書申請者または設計者が作成
4

建築審査会への付議

特定行政庁が建築審査会に申請内容を付議し、審査が行われる。建築審査会は定期的に開催される。

5

建築審査会の同意

建築審査会が申請内容を審査し、安全上・防火上・衛生上支障がないと認めた場合に同意が得られる。

6

許可書の交付

建築審査会の同意を踏まえて特定行政庁が許可を行い、許可書が交付される。

建築確認申請

取得した許可書を添付して建築確認申請を行い、確認済証を取得してから工事着工する。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
5,000〜30,000円
所要時間
1〜3ヶ月
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
54,800〜79,800円
所要時間
3〜6週
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。

※ 建築審査会の開催スケジュールにより、処理期間が長くなる場合があります。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用5,000〜30,000円
代行手数料49,800円
合計金額目安54,800〜79,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 特定行政庁の命令違反3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(建築基準法 第98条第1項第1号)
  • 建築確認を受けずに建築1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(建築基準法 第99条第1項第1号)
Questions

よくある質問

Q.建築基準法第43条第2項一号認定と何が違うのですか?
A.第2項一号認定は国土交通省令で定める基準に適合し建築審査会の同意が不要な類型です。二号許可は個別案件ごとに建築審査会の同意が必要なため、より個別的な判断が行われます。一号認定の要件に該当しない場合に二号許可を申請します。
Q.許可が下りるまでどれくらいかかりますか?
A.建築審査会の開催スケジュールに依存します。建築審査会は概ね月1〜2回開催されるため、書類提出から同意取得まで1〜3ヶ月程度かかるのが一般的です。
Q.許可が取れない場合はありますか?
A.建築審査会が安全上・防火上・衛生上問題があると判断した場合は許可が下りません。特に延焼のおそれがある配置や避難経路が確保されていないケースは不許可となりやすいです。事前相談で見通しを確認することを強くお勧めします。
Q.再建築不可物件の建替えに使えますか?
A.接道要件を満たさない理由が道路に接していないことにある場合は本許可の対象です。ただし許可が必ず得られるわけではなく、周辺の通路状況や建物の用途・規模によって審査結果が異なります。
Q.許可の有効期限はありますか?
A.許可自体に有効期限はありませんが、許可後に実際の建築確認申請をするまでに時間が経過すると、その間に建築基準法の改正があった場合は再審査が必要になる場合があります。

出典

最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)

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