建築基準法第43条第2項二号許可
道路に2m以上接していない敷地に建築物を建てる場合に、建築審査会の同意を得て特定行政庁が個別に判断する許可。旗竿地や再建築不可物件の再建築に必要となる手続きです。
※ 申請手数料は各特定行政庁の条例により異なります。申請前に窓口でご確認ください。
※ 建築審査会の同意取得に別途時間がかかる場合があります。
対象となる事業・ケース
建築基準法第43条第2項第2号に基づき、以下のいずれかに該当する敷地で建築物を建築しようとする場合に必要となる。
許可が必要なケース
- 建築物の敷地が道路(建築基準法第42条に規定する道路)に2m以上接していない場合
- 旗竿地で道路への通路幅が2m未満となっている場合
- 袋地など四方を他の土地に囲まれた敷地で建築しようとする場合
- 既存建築物の建替えで接道要件を満たせない敷地の場合
許可が不要なケース
- 敷地が幅員4m以上の建築基準法第42条に規定する道路に2m以上接している場合(通常の接道要件を満たす場合)
- 農業用小屋など許可が不要な簡易な建築物の場合
- 建築基準法第43条第2項第1号の認定(建築審査会の合意が不要な類型)で対応できる場合
申請の進め方と必要書類
事前相談
特定行政庁の建築指導課で敷地の接道状況・許可の見通しについて事前相談を行う。図面や測量図を持参すると効率的。
書類準備
許可申請書、位置図、配置図、現況写真、土地の登記事項証明書など必要書類を準備する。
申請書提出
特定行政庁(建築主事)の窓口に許可申請書類一式を提出し、申請手数料を納付する。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 許可申請書 | 特定行政庁所定の様式による申請書 | 特定行政庁(建築指導課)窓口または公式サイト |
| 位置図・配置図 | 敷地の位置、形状、近隣状況を示す図面(縮尺1/500〜1/2500) | 設計事務所または自作 |
| 現況写真 | 現地の通路・接道状況がわかる写真 | 申請者が撮影 |
| 土地の登記事項証明書 | 申請敷地の登記簿謄本(3ヶ月以内のもの) | 法務局(オンライン申請可) |
| 理由書・説明書 | 許可が必要な理由、安全上支障がない旨の説明書 | 申請者または設計者が作成 |
建築審査会への付議
特定行政庁が建築審査会に申請内容を付議し、審査が行われる。建築審査会は定期的に開催される。
建築審査会の同意
建築審査会が申請内容を審査し、安全上・防火上・衛生上支障がないと認めた場合に同意が得られる。
許可書の交付
建築審査会の同意を踏まえて特定行政庁が許可を行い、許可書が交付される。
建築確認申請
取得した許可書を添付して建築確認申請を行い、確認済証を取得してから工事着工する。
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。
※ 建築審査会の開催スケジュールにより、処理期間が長くなる場合があります。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 特定行政庁の命令違反3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(建築基準法 第98条第1項第1号)
- 建築確認を受けずに建築1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(建築基準法 第99条第1項第1号)
よくある質問
Q.建築基準法第43条第2項一号認定と何が違うのですか?
Q.許可が下りるまでどれくらいかかりますか?
Q.許可が取れない場合はありますか?
Q.再建築不可物件の建替えに使えますか?
Q.許可の有効期限はありますか?
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
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