けし耕作者又は甲種研究栽培者のけし栽培の許可
医療用あへんの国家供給又はあへん採取を伴う学術研究のためにけし(あへんケシ)を栽培しようとする者が、毎年、厚生労働大臣から受けなければならない許可。無許可栽培は最長10年の拘禁刑。
※ 毎年、栽培開始前に許可を受ける必要があります。申請は都道府県を経由して厚生労働大臣に提出します。
対象となる事業・ケース
あへん法第12条第1項に基づき、採取したあへんを国に納付する目的で(けし耕作者)、又はあへんの採取を伴う学術研究のため(甲種研究栽培者)けしを栽培しようとする者は、あらかじめ厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
許可が必要なケース
- 採取したあへんを国(政府)に納付することを目的としてけしを栽培しようとするけし耕作者
- あへんの採取を伴う学術研究(医学・薬学等)のためにけしを栽培しようとする甲種研究栽培者
- 許可期間(通常1年)が満了し、翌年度も継続してけしを栽培しようとする者(毎年更新が必要)
許可が不要なケース
- あへんの採取を伴わない学術研究のみを目的とする場合(乙種研究栽培者として第12条第2項の許可が対象)
- 観賞用・園芸用等を目的としたケシ類の栽培(ただし、あへんを採取できる種のケシは一律禁止)
- あへんの採取や国への納付目的のない一般的な植物栽培
申請の進め方と必要書類
申請書類の準備
栽培地・栽培面積・あへん乾燥場・保管場の情報を整理し、申請書を作成する。
都道府県への提出
申請書一式を栽培地の所在地を管轄する都道府県に提出する。都道府県が審査後、厚生労働大臣へ進達する。
厚生労働省による審査
厚生労働省(医薬・生活衛生局)が申請内容を審査する。欠格事由(犯歴・取消歴等)がないか、栽培条件が適切かを確認する。
必要書類一覧(4件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| けし栽培許可申請書 | 栽培地・栽培面積・あへん乾燥場・保管場等を記載した申請書(あへん法施行規則所定の様式) | 都道府県衛生主管部局または厚生労働省 |
| 栽培地の図面・位置図 | 栽培地の所在・面積・周囲の状況がわかる図面・位置図 | 申請者が作成(公図・地籍図等を参照) |
| 欠格事由に該当しない旨の誓約書 | あへん法第14条各号の欠格事由に該当しないことを示す書類 | 申請者が作成 |
| あへん保管場所の概要書 | 採取したあへんを保管する場所の構造・設備に関する書類 | 申請者が作成 |
現地確認(必要に応じて)
麻薬取締官等による栽培地の事前確認が行われる場合がある。
許可証の交付
審査通過後、許可証が交付される。許可証に記載された栽培地・面積・期間の範囲内でのみ栽培できる。
栽培・あへん採取・国への納付
許可条件に従い、けしを栽培し、採取したあへんを指定された方法で厚生労働大臣(政府)に納付する。
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無許可けし栽培1年以上10年以下の拘禁刑(あへん法 第51条第1項)
- 無許可けし栽培(営利目的)1年以上の有期拘禁刑または500万円以下の罰金の併科(あへん法 第51条第2項)
よくある質問
Q.無許可でけしを栽培した場合の罰則はどのくらいですか?
Q.許可は毎年取得する必要がありますか?
Q.申請先はどこですか?
Q.採取したあへんはどのように処理しますか?
Q.許可取消となるのはどのような場合ですか?
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
確実かつスピーディな開業のために
プロ(行政書士)に丸ごと依頼