化粧品製造販売届出
ふつう所管: 都道府県(PMDA経由)根拠法: 医薬品医療機器等法第14条の9
申請先
都道府県(PMDA経由)
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 所管府省
- 都道府県(PMDA経由)
根拠法令: 医薬品医療機器等法第14条の9
出典: e-Gov法令検索
よくある質問
化粧品製造販売届出はどこに申請しますか?
都道府県(PMDA経由)の窓口に申請します。詳細はe-Gov法令検索でご確認ください。
化粧品製造販売届出の申請に費用はかかりますか?
手数料は都道府県(PMDA経由)の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
化粧品製造販売届出の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。都道府県(PMDA経由)にご確認ください。
化粧品製造販売届出を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、医薬品医療機器等法第14条の9に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。