国内希少野生動植物種捕獲等許可申請
環境省が指定する国内希少野生動植物種の生きた個体を捕獲・採取・殺傷・損傷しようとする場合に、環境大臣の許可を受けるための手続き。学術研究・保護増殖等の正当な目的がなければ原則として許可されない。
※ 許可の有効期限・条件は捕獲目的・種・数量により個別に設定されます。
※ 学術研究・保護増殖事業・その他環境省令で定める事由がある場合に限り許可が認められます。
対象となる事業・ケース
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第十条第一項に基づき、国内希少野生動植物種または緊急指定種の生きている個体を捕獲・採取・殺傷・損傷(捕獲等)しようとする場合に必要となる。
許可が必要なケース
- 大学・研究機関等が国内希少野生動植物種を対象に学術研究目的で捕獲・採取を行う場合
- 保護増殖事業の実施者が個体の繁殖・保護のために捕獲等を行う場合
- その他環境省令で定める特別の事由(生態調査・標識調査等)により捕獲等が必要な場合
許可が不要なケース
- 販売・頒布を目的とした捕獲等(目的を問わず禁止)
- 特定第二種国内希少野生動植物種の個体を販売または頒布の目的以外で捕獲等する場合(個人利用目的は別途除外規定あり)
- 保護増殖事業として実施する行為(認定を受けた事業者は別途適用除外)
申請の進め方と必要書類
捕獲目的・計画の立案
捕獲等の目的(学術研究等)・対象種・捕獲方法・数量・場所・期間を具体的に計画する。
許可申請書の作成
環境省令で定める様式に従い、申請者の氏名・住所、対象種名・個体数、捕獲方法・場所・期間、目的・理由等を記載した申請書を作成する。
環境省への申請
環境省自然環境局野生生物課に申請書および添付書類(研究計画書等)を提出する。
必要書類一覧(4件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 捕獲等許可申請書 | 申請者情報、対象種名(和名・学名)、捕獲等の目的・理由、捕獲方法・場所・予定期間・捕獲予定個体数を記載した環境省令所定の様式。 | 環境省自然環境局野生生物課または環境省公式サイト |
| 研究計画書または事業計画書 | 捕獲等の正当な必要性を証明する学術研究計画・保護増殖事業計画等の詳細資料。 | 自社・自機関作成 |
| 許可証の写し(過去の許可がある場合) | 過去に同種の捕獲許可を受けている場合はその許可証の写し。研究の継続性・実績を示す。 | 自機関保管 |
| 捕獲場所の位置図 | 捕獲予定場所を示す地図(国土地理院地形図等)。対象種の生息地を特定するために必要。 | 国土地理院地形図・現地調査データ |
審査・照会対応
環境省が捕獲目的の正当性・個体数・保護への影響を審査する。追加資料の提出や質問への対応を行う。
許可証の受領・捕獲実施
許可証を受領した後、許可に記載された条件(場所・期間・数量等)に従って捕獲等を実施する。
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には、許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます(申請手数料は無料)。
※ 研究計画書・事業計画書の専門的な内容については、申請者(研究者・団体)との連携が必要です。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無許可捕獲等に対する罰則5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金(種の保存法 第57条の2第1号)
- 不正手段による許可取得に対する罰則5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金(種の保存法 第57条の2第2号)
よくある質問
Q.無許可で国内希少野生動植物種を捕獲するとどうなりますか?
Q.学術研究目的でも許可が下りないケースはありますか?
Q.許可証に記載された条件に違反した場合はどうなりますか?
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
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