許認可ナビ
取得難易度:むずかしい

危険猟法の許可申請

爆発物・劇薬・毒薬を使用した猟法(危険猟法)で学術研究・農業被害防除等の目的で鳥獣を捕獲しようとする者が環境大臣から受ける許可。無許可での危険猟法使用には1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科される。

申請費用
無料
取得期間
2〜4週
有効期間
付与期間による
申込窓口
環境大臣(地方環境事務所経由)

※ 申請手数料は無料ですが、書類作成・収集に別途費用がかかる場合があります。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第三十七条第一項に基づき、第九条第一項に規定する目的(学術研究・農林漁業被害防止等)で爆発物・劇薬・毒薬その他環境省令で定める危険猟法により鳥獣の捕獲等をしようとする場合に必要となる。

許可が必要なケース

  • 学術研究を目的として、毒薬・麻酔薬等を使用した危険猟法で鳥獣を捕獲しようとする研究者・研究機関
  • 農業・林業・漁業等の被害を防止するため、危険猟法による捕獲駆除が必要と認められる者
  • 指定猟法禁止区域外で危険猟法(爆発物・劇薬・毒薬等)を使用して鳥獣捕獲を行う必要がある者
  • 人の生命・身体への危害のおそれがなく、捕獲目的が法令の規定する目的に適合する場合

許可が不要なケース

  • 第十三条第一項の規定により鳥獣の捕獲等をする場合(危険猟法が別の例外規定で認められる場合)
  • 一般の狩猟者が法定猟法(銃器・網・わな等)を使用する通常の狩猟行為
  • 危険猟法を使用しない通常の鳥獣捕獲(第9条の一般的な捕獲許可で対応可能な場合)
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

目的・要件の確認

申請目的が第九条第一項に規定する目的(学術研究・被害防止等)に適合するか確認する。使用する危険猟法の種類(爆発物・劇薬・毒薬等)と捕獲対象鳥獣を特定する。

2

申請書類の準備

環境省令で定める申請書に、捕獲目的・使用する危険猟法の種類・捕獲場所・捕獲期間・捕獲数量等を記載する。危険猟法の使用が必要な理由を具体的に説明する資料を添付する。

3

地方環境事務所への申請

申請書類を管轄の地方環境事務所(環境大臣の委任機関)に提出する。申請は環境省令で定める方法による。

必要書類一覧(4件)
書類名内容入手先
危険猟法許可申請書環境省令で定める様式。捕獲目的・使用猟法の種類・捕獲場所・期間・数量を記載地方環境事務所または環境省ウェブサイト
捕獲目的の説明資料学術研究の場合は研究計画書、被害防止の場合は被害状況を示す書類(農作物被害記録等)申請者作成
危険猟法使用の必要性説明書危険猟法(爆発物・劇薬・毒薬等)を使用しなければならない理由を具体的に説明した書類申請者作成
捕獲場所の位置図・地図捕獲を予定する場所を示した地図(縮尺・範囲を明示)申請者作成(国土地理院地図等を使用)
4

審査

環境大臣(地方環境事務所)が申請内容を審査する。捕獲目的の適合性と人の生命・身体への危害リスクを審査基準とする(法第37条第3項)。

許可証の交付・捕獲実施

許可される場合、環境省令で定めるところにより危険猟法許可証が交付される。有効期間内に許可条件を守りながら危険猟法による捕獲等を実施する。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
無料
所要時間
2〜4週
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
49,800円
所要時間
1〜2週
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ プロに依頼の費用には、申請手数料(無料)と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用無料
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 危険猟法の無許可使用(第36条違反)1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(鳥獣保護管理法 第83条第1項第五号)
  • 許可条件への違反6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(鳥獣保護管理法 第84条第一号)
Questions

よくある質問

Q.危険猟法とはどのような猟法ですか?
A.爆発物、劇薬、毒薬を使用する猟法その他環境省令で定める猟法のことです(法第36条)。通常の法定猟法(銃器・網・わな等)とは異なり原則禁止とされていますが、学術研究や農業被害防止等の目的がある場合に限り、環境大臣の許可を受けることで使用できます。
Q.許可の有効期間はどのくらいですか?
A.環境大臣が許可ごとに有効期間を定めます(法第37条第4項)。申請の目的(研究計画期間・被害防止期間等)に応じて設定されます。有効期間が満了した場合は危険猟法許可証を環境大臣に返納する必要があります。
Q.許可に条件が付されることはありますか?
A.環境大臣は、許可をする場合に危険の予防のため必要があると認めるときは、その許可に条件を付することができます(法第37条第5項)。この条件に違反した場合は6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(法第84条第一号)に処されるほか、許可を取り消されることがあります。
Q.申請が不許可となる場合はどのような場合ですか?
A.(1)鳥獣の捕獲等の目的が第37条第1項に規定する目的に適合しないとき、または(2)人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあるとき、は不許可となります(法第37条第3項)。申請前に目的の適合性と安全性を十分に確認してください。
Q.行政書士に依頼するメリットはありますか?
A.危険猟法の許可申請は、使用する猟法の危険性を科学的・技術的に説明する書類の作成が求められ、専門的知識が必要です。行政書士に依頼することで書類の不備による不許可や審査遅延を防ぎ、スムーズな許可取得が期待できます。

出典

最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)

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