取得難易度:ふつう
金属くず商許可申請
金属くず(鉄・銅・アルミ等)の売買・交換を業として行うには、都道府県公安委員会の許可が必要です。盗品流通防止を目的とした規制で、無許可営業は罰則の対象となります。
申請費用
収入証紙 約5,000〜19,000円(都道府県により異なる)
取得期間
申請から約14〜30日
有効期間
3年(更新制)
申込窓口
都道府県警察(生活安全課等)
手数料は都道府県ごとに異なります。事前に管轄の警察署へ確認してください。
営業所ごとに許可が必要です。複数拠点の場合は各所在地の公安委員会に申請します。
申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する Target Cases
対象となる事業・ケース
金属くず商に関する法律第3条は、金属くずの売買・交換を業として行う者に対し、都道府県公安委員会の許可取得を義務付けています。
許可が必要なケース
- 鉄・銅・アルミ・ステンレス等の金属くずを継続的に仕入れ・販売する事業を始めようとする場合
- 解体業者・製造業者等から金属スクラップを買い取り、リサイクル業者に転売する事業を行う場合
許可が不要なケース
- 金属製品の小売業として完成品のみを販売し、金属くずの売買・交換を行わない場合
Process & Documents
申請の進め方と必要書類
1
事前相談・書類確認
管轄の警察署(生活安全課等)に相談し、必要書類の一覧を取得します。営業所の平面図や周辺地図の作成方法も確認します。
2
申請書類の作成・収集
申請書、住民票、身分証明書(本籍地の市区町村発行)、登記されていないことの証明書(成年被後見人でないこと)、営業所の平面図等を準備します。
都道府県公安委員会への申請
警察署の窓口(生活安全課等)に書類を提出し、収入証紙で手数料を納付します。審査後、許可証が交付されます。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 許可申請書 | 氏名・住所・営業所の所在地等を記載した申請書 | 警察署窓口または都道府県警察のウェブサイト |
| 住民票の写し | 本籍地記載のもの(外国人の場合は国籍等記載) | 市区町村役場 |
| 身分証明書 | 禁治産者・被保佐人・破産者でないことを証明する書類 | 本籍地の市区町村役場 |
| 登記されていないことの証明書 | 成年被後見人・被保佐人として登記されていないことの証明 | 法務局 |
| 営業所の平面図・周辺地図 | 営業所内部のレイアウトと周辺地図 | 自作 |
自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請
申請費用
収入証紙代のみ(約5,000〜19,000円)
書類準備
各機関を個別に回って収集
申請書作成
自分で記載(記載例を参照)
審査対応
警察からの補正対応を自分で行う
プロに依頼(推奨)
申請費用
収入証紙代+行政書士報酬(49,800円)
書類準備
必要書類のリストアップから取得まで代行
申請書作成
書類不備のリスクを最小化して作成代行
審査対応
補正・照会対応もサポート
申請には警察署窓口への持参または郵送が必要です。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
申請費用収入証紙代 約5,000〜19,000円
代行手数料49,800円
合計金額目安収入証紙代+49,800円
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
Questions
よくある質問
Q.個人でも金属くず商の許可は取れますか?
A.はい、個人でも取得できます。ただし、禁治産者・被保佐人・破産者・一定の犯罪歴がある方等は欠格事由に該当し、許可を受けられません。
Q.許可証の有効期間はどのくらいですか?
A.有効期間は3年間です。期間満了後も営業を続ける場合は、期限前に更新申請が必要です。
Q.許可を受けずに金属くず商を営んだ場合の罰則はありますか?
A.無許可営業は罰則の対象となります。詳細は管轄の都道府県警察にご確認ください。
Q.複数の都道府県で営業する場合は?
A.営業所が複数の都道府県にまたがる場合は、各都道府県の公安委員会に対してそれぞれ許可申請が必要です。
出典
最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)
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