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取得難易度:かんたん

高圧ガス販売事業届出

窒素・酸素・アセチレン等のLPG以外の高圧ガスを販売する事業を開始する際、販売所ごとに事業開始の20日前までに都道府県知事へ届け出る手続き。許可は不要だが、無届けで販売すると罰則対象となる。

申請費用
無料
取得期間
即日〜20日
有効期間
期限なし
申込窓口
都道府県知事

※ 届出に手数料はかかりません。ただし、特定の高圧ガスを販売する場合は販売主任者の選任・免状取得費用が別途必要です。

※ 液化石油ガス(LPG・プロパンガス)の販売には適用されません。LPG販売業は液化石油ガス法に基づく許可が必要です。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
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Target Cases

対象となる事業・ケース

高圧ガス保安法第20条の4に基づき、LPGを除く高圧ガスの販売事業を営もうとする場合に必要となる。

許可が必要なケース

  • 窒素・酸素・アルゴン・二酸化炭素・アセチレン等のLPG以外の高圧ガスを販売する事業を新たに開始するとき
  • 既存の販売所に加えて新たな販売所を設置するとき(販売所ごとに届出が必要)
  • 販売するガスの種類を変更したとき(変更届出が必要)

許可が不要なケース

  • 第一種製造者が自らの事業所において製造した高圧ガスをその事業所内で販売するとき(法第20条の4ただし書第1号)
  • 医療用圧縮酸素等政令で定める高圧ガスの販売で、貯蔵数量が常時5立方メートル未満の販売所において販売するとき(同ただし書第2号)
  • 液化石油ガス(LPG)のみを販売する事業者(液化石油ガス法が適用される)
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

対象ガスの確認

販売しようとする高圧ガスがLPG以外の高圧ガス(窒素・酸素・アセチレン等)に該当するか、また販売主任者の選任義務の有無を確認する。

2

届出書類の準備

高圧ガス販売事業届出書(様式は都道府県ごとに異なる場合がある)に、販売所の所在地・販売するガスの種類・事業開始予定日等を記載する。

3

添付書類の整備

販売するガスの種類を記載した書面、販売所の平面図、保安教育計画書等、経済産業省令で定める書類を準備する。

必要書類一覧(5件)
書類名内容入手先
高圧ガス販売事業届出書事業者名・販売所の所在地・販売するガスの種類・事業開始予定日等を記載した書面都道府県の高圧ガス担当窓口または経済産業省の様式を参照して自作
販売所の平面図・配置図ガス容器置場・貯蔵設備の配置を示す図面自作または設計業者に依頼
保安教育計画書従業者への高圧ガス保安教育の実施計画(内容・頻度等)自作
販売主任者免状の写し(必要な場合)特定の高圧ガスを販売する場合に必要な高圧ガス販売主任者免状(第1種または第2種)の写し高圧ガス保安協会等が実施する試験に合格後に取得
法人登記事項証明書(法人の場合)商業登記簿謄本(発行から3ヶ月以内)法務局またはオンライン申請
4

都道府県知事への届出

事業開始の20日前までに、販売所の所在地を管轄する都道府県の担当窓口(商工労働部等)へ届出書類一式を提出する。

5

受理の確認

届出書類の形式確認後に受理。届出は行政による審査・許可ではないため、要件を満たせば原則そのまま受理される。

事業開始

届出から20日が経過した後、高圧ガスの販売事業を開始できる。以降は法令上の保安義務を継続的に遵守する。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
届出費用
無料
所要時間
3〜7日
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
届出費用
49,800円
所要時間
1〜3日
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ プロに依頼の費用には、届出手数料(無料)と許認可ナビ代行手数料 49,800円 が含まれます。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用無料
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 無届販売・虚偽届出30万円以下の罰金(高圧ガス保安法 第83条)
Questions

よくある質問

Q.届出をせずに高圧ガスの販売を始めるとどうなりますか?
A.高圧ガス保安法第83条第1項第2の6号により30万円以下の罰金が科されます。法人の場合は両罰規定(同法第84条)により法人にも同様の罰金が科される場合があります。
Q.販売するガスの種類を増やした場合、改めて届出は必要ですか?
A.必要です。販売するガスの種類を変更した場合は、変更の都度、遅滞なく都道府県知事へ変更届出(高圧ガス保安法第20条の7)を提出してください。
Q.複数の販売所を持つ場合、届出は1回まとめてできますか?
A.販売所ごとに個別の届出が必要です(法第20条の4第1項「販売所ごとに…届け出なければならない」)。販売所の数だけ届出を行ってください。
Q.事業を廃止するときの手続きは何ですか?
A.高圧ガスの販売事業を廃止したときは、遅滞なく都道府県知事に廃止届出(同法第20条の9)を提出する義務があります。忘れずに手続きを行ってください。
Q.販売主任者は必ず選任しなければなりませんか?
A.特定の高圧ガス(経済産業省令で定める種類・量)を販売する場合のみ、高圧ガス販売主任者免状(第1種または第2種)の保持者を選任する義務があります(法第29条の2)。販売するガスの種類によって不要な場合もあるため、都道府県の担当窓口で確認してください。

出典

最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)

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