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取得難易度:非常に難しい

一般社団・財団法人から公益社団・財団法人への公益認定申請

一般社団法人または一般財団法人が「公益社団法人」または「公益財団法人」への移行・新規設立に際し、国または都道府県の公益認定等委員会に公益性の認定を申請する手続き。税制上の優遇措置や寄附集めの信頼性向上が期待できる。

申請費用
無料
取得期間
6〜12ヶ月
有効期間
期限なし
申込窓口
内閣総理大臣又は都道府県知事

※ 行政への申請手数料は無料ですが、申請書類の作成・専門家(弁護士・公認会計士等)への相談に多大なコストがかかります。

※ 公益目的事業の割合(50%超)、財務要件等の厳格な認定基準をクリアする必要があり、準備から認定取得まで相当の期間を要します。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
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Target Cases

対象となる事業・ケース

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(公益認定法)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づき、以下のいずれかに該当する場合に申請が必要となる。

許可が必要なケース

  • 既存の一般社団法人または一般財団法人が「公益社団法人」または「公益財団法人」の名称を使用し、税制上の優遇(法人税非課税・寄附金控除等)を受けようとするとき
  • 公益目的事業(学術・芸術・慈善・教育・社会福祉・保健・環境保全等の公益に資する事業)を主たる目的とする非営利法人として社会的信用を高めたいとき
  • 公益認定を受けることで、国・地方公共団体の補助金・助成金の申請要件を満たしたいとき

許可が不要なケース

  • 営利を目的とする事業(株式会社・合同会社等の形態で行う事業)を主として行う法人
  • 公益目的事業の割合が総事業費の50%以下の法人(収支相償・公益目的事業比率の要件未充足)
  • 役員報酬・給与の水準が不当に高い法人や、特定の者に対して特別の利益を与える法人
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

事前準備・法人設立

公益認定の前提として一般社団法人または一般財団法人の設立が必要。法人の目的・定款・事業計画・収支計画を公益認定基準に適合するよう整備する。

2

認定基準への適合性確認

公益認定等委員会(または都道府県)が定める認定基準18項目(公益目的事業比率、収支相償、遊休財産保有制限等)を全て充足するか確認する。

3

申請書類の作成

公益認定申請書・事業計画書・収支予算書・定款・役員名簿等、膨大な提出書類を作成する。公認会計士・弁護士等専門家のサポートが推奨される。

必要書類一覧(5件)
書類名内容入手先
公益認定申請書法人の名称・主たる事務所の所在地・代表者の氏名・事業の種類等を記載した所定の様式内閣府または都道府県の公益法人行政担当窓口
事業計画書・収支予算書(3年分)公益目的事業・収益事業・法人の運営管理に係る具体的な計画と収支見込みを記載自作(公認会計士等の支援を推奨)
定款公益認定基準に適合した内容(公益目的事業の明記・残余財産の帰属先等)に整備された定款自作・弁護士等のサポートを推奨
役員の名簿・履歴書全役員の氏名・住所・役職名・略歴(親族要件(親族が1/3超を占めない)の確認用)各役員から収集
財産目録・貸借対照表直近事業年度末の財産状況を示す書類(遊休財産保有額の算定根拠となる)自作または公認会計士が作成
4

行政庁への申請

複数の都道府県にまたがる事業は内閣総理大臣(内閣府公益認定等委員会経由)、単一都道府県内の事業は都道府県知事(都道府県合議制機関経由)へ申請書類一式を提出する。

5

審査・ヒアリング

公益認定等委員会または都道府県合議制機関が申請書類を審査し、必要に応じてヒアリングや追加資料の提出を求める(通常6〜12ヶ月)。

6

答申・認定

委員会の答申を経て、内閣総理大臣または都道府県知事が公益認定を行う。認定後は法人名称に「公益」が付く。

移行登記

公益認定取得後、法務局で名称変更の登記(登録免許税 10,000円)を行い、公益社団(財団)法人として活動を開始する。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
認定費用
無料
所要時間
6〜12ヶ月
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
認定費用
49,800円
所要時間
5〜10ヶ月
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ プロに依頼の費用には、認定申請手数料(無料)と許認可ナビ代行手数料 49,800円 が含まれます。

※ 専門家(弁護士・公認会計士)への相談・支援費用は別途必要となる場合があります。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用無料
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 理事等の特別背任罪7年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第334条)
  • 役員等の贈収賄罪5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第337条)
Questions

よくある質問

Q.公益認定を取得するとどのような税制上の優遇がありますか?
A.公益社団・財団法人は、法人税の非課税(公益目的事業から生じる所得)、寄附金の損金算入・所得控除(個人は寄附金控除)、相続税・贈与税の非課税等の優遇を受けられます。一般法人と比べ、寄附集めや資金調達で有利になります。
Q.公益認定の審査期間はどのくらいかかりますか?
A.内閣府(公益認定等委員会)への申請の場合、通常6〜12ヶ月程度かかります。都道府県への申請の場合は3〜6ヶ月程度の例もあります。申請前の書類準備にも相当の時間が必要なため、計画的に準備を進めてください。
Q.内閣総理大臣への申請と都道府県知事への申請はどう使い分けますか?
A.法人の主たる事務所が所在し、かつ事業が2つ以上の都道府県にまたがる場合は内閣総理大臣(内閣府公益認定等委員会)への申請となります。事業が1つの都道府県内のみの場合は、その都道府県知事への申請となります。
Q.公益目的事業比率50%超の要件はどう計算しますか?
A.公益目的事業に係る経常費用を、法人の全経常費用で割った比率が50%超である必要があります。計算方法の詳細は「公益認定等に関する運用について(公益目的事業の判断基準)」を参照し、事前に公認会計士等の専門家と確認することを推奨します。
Q.認定後に義務化される手続きはありますか?
A.公益認定取得後は、毎事業年度終了後に事業報告書・計算書類等を行政庁へ提出する義務があります(公益認定法第22条)。また、認定基準を満たさなくなった場合は行政庁への届出義務があり、認定取消しの対象となることもあります。

出典

最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)

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