取得難易度:かんたん
小型船舶登録申請
総トン数20トン未満の船舶(ヨット・モーターボート・水上バイク等)を取得・所有する際に、国土交通大臣(地方運輸局)へ申請する所有権公証のための登録手続きです。
申請費用
登録免許税 1,300円〜3,000円
取得期間
7〜14日
有効期間
登録事項変更まで有効(変更登録・移転登録が必要)
申込窓口
地方運輸局・運輸支局
登録免許税は船舶の種類・トン数により異なります。
変更登録・移転登録は事由発生後15日以内に申請が必要です。
申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する Target Cases
対象となる事業・ケース
小型船舶の登録等に関する法律(平成13年法律第102号)第3条は、登録を受けていない小型船舶を航行の用に供してはならないと定めています。以下に該当する場合は登録申請が必要です。
許可が必要なケース
- 総トン数20トン未満の船舶(ヨット・モーターボート・水上バイク等)を新規に取得した場合
- 中古の小型船舶を購入・譲渡により取得した場合(移転登録)
- 登録事項(所有者の住所・氏名等)に変更が生じた場合(変更登録)
許可が不要なケース
- ろかいのみをもって運転する船舶(ボート・カヌー等)は登録不要
- 総トン数20トン以上の船舶は船舶法に基づく登録が必要(小型船舶の登録等に関する法律の対象外)
Process & Documents
申請の進め方と必要書類
1
必要書類の準備
登録申請書、船舶の設計仕様書または製造業者証明書、購入時の売買契約書または譲渡証明書、印鑑証明書(法人の場合は登記事項証明書)を準備します。
2
地方運輸局・運輸支局への申請
管轄の地方運輸局または運輸支局に申請書類一式を持参または郵送します。登録免許税は申請時に収入印紙で納付します。
船舶番号の打刻・登録証書の受領
登録が完了すると、船舶登録証書が交付されます。申請から通常7〜14日で処理されます。船体には船舶番号の表示が必要です。
必要書類一覧(4件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 小型船舶登録申請書 | 所定の様式で作成。申請者の氏名・住所、船舶の種類・トン数・機関等の情報を記載。 | 地方運輸局・運輸支局の窓口または国土交通省ウェブサイト |
| 船舶の製造業者証明書または設計仕様書 | 新造船の場合は製造業者が発行する証明書。中古の場合は過去の登録証書または譲渡証明書。 | 製造業者または前所有者から取得 |
| 印鑑証明書(個人)または登記事項証明書(法人) | 発行から3ヶ月以内のもの。個人は住民票でも可能な場合あり(要事前確認)。 | 市区町村役場または法務局 |
| 登録免許税納付用収入印紙 | 船舶の種類・用途により金額が異なる。一般的なモーターボートの場合1,300〜3,000円程度。 | 郵便局・法務局・コンビニ等 |
自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請
登録費用
登録免許税(1,300〜3,000円)+書類取得費用(約2,000〜5,000円)
所要時間
書類収集から申請まで延べ3〜5時間
専門知識
小型船舶の登録等に関する法律・登録制度の理解が必要
書類作成
申請書・添付書類を全て自力で準備
プロに依頼(推奨)
登録費用
49,800円(登録免許税・実費込み)
所要時間
書類をお渡しいただくだけ(約30分)
専門知識
不要(プロが全て対応)
書類作成
プロが書類作成・収集を代行
代行費用には実費(登録免許税等)は含まれません。別途実費が発生します。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
申請費用登録免許税 1,300〜3,000円
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円+実費
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
Caution & Rules
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 未登録航行の禁止違反(第三十六条)6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金(小型船舶の登録等に関する法律 第36条)
- 申請懈怠・虚偽申請等(第三十七条)30万円以下の罰金(小型船舶の登録等に関する法律 第37条)
Questions
よくある質問
Q.購入したモーターボートはすぐに登録が必要ですか?
A.はい、登録を受けていない小型船舶を航行の用に供することは法律で禁止されています(第3条)。取得後速やかに管轄の地方運輸局・運輸支局で登録申請を行ってください。
Q.中古の小型船舶を購入した場合、どのような手続きが必要ですか?
A.前の所有者から移転登録の申請を行う必要があります。移転登録は「その事由があった日から15日以内」に申請することが法律で定められています(第10条)。前所有者から譲渡証明書を取得してください。
Q.水上バイク(ジェットスキー)も登録が必要ですか?
A.はい、水上バイクも小型船舶の登録等に関する法律の対象です。原則としてエンジン付きで水上を航行する20トン未満の船舶は全て登録が必要です。登録証書は乗船時に携帯することが義務付けられています。
Q.登録申請をどこに提出すればよいですか?
A.船舶の保管場所または主たる航行区域を管轄する地方運輸局または運輸支局に申請します。国土交通省のウェブサイトで管轄の窓口を確認できます。
出典
最終更新日: 2026-04-17 / 次回見直し予定: 2027-04-17(法改正発生時は即時更新)
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