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取得難易度:むずかしい

工場設置認可申請

一定規模以上の特定工場を新設・変更する際に、工場立地法に基づいて都道府県知事等に行う届出・認可申請です。緑地・環境施設の設置が義務付けられます。

申請費用
無料(届出手数料なし)
取得期間
90〜150日
有効期間
条件変更まで有効
申込窓口
都道府県・市区町村の工場立地担当窓口

工場立地法上の「届出」ですが、実務上は工場設置認可申請として取り扱われます。

緑地・環境施設の設置基準(敷地面積の一定割合)を満たす必要があります。

届出後90日間は工事着手できない制限があります(勧告・命令期間)。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

工場立地法第6条は、製造業等を営む工場のうち、敷地面積9,000㎡以上または建築物の建築面積3,000㎡以上の特定工場を新設・変更する場合、都道府県知事(政令市では市長)への届出を義務付けています。

許可が必要なケース

  • 敷地面積9,000㎡以上または建築物の建築面積3,000㎡以上の製造業等の工場を新設する場合
  • 既存の特定工場で生産施設の面積増加や環境施設の変更を伴う増設・改修を行う場合

許可が不要なケース

  • 敷地面積9,000㎡未満かつ建築物の建築面積3,000㎡未満の小規模工場は届出不要
  • 製造業等以外の業種(倉庫業・情報処理業等)は原則として対象外
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

事前相談

都道府県または市の担当窓口に事前相談し、緑地・環境施設の面積基準や書類の確認を行います。

2

届出書類の作成

工場立地届出書、配置図、緑地・環境施設の計画図等を作成します。

3

届出の提出

必要書類を揃えて都道府県知事(市長)に届出を提出します。届出後90日間は工事着手できません。

必要書類一覧(4件)
書類名内容入手先
工場立地届出書工場の規模・業種・生産施設・環境施設の概要を記載都道府県・市窓口または自作
工場配置図敷地内の建物・緑地・環境施設の配置を示す図面設計事務所等が作成
緑地・環境施設計画図法定基準を満たす緑地・環境施設の面積・位置を示す図面設計事務所等が作成
事業内容説明書製造品目・製造工程・原材料等を記載した書類申請者が作成

勧告期間の経過

届出後90日間(行政が問題なしと確認すれば短縮可)が経過した後、工事に着手できます。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
0円(届出手数料無料)
書類作成
配置図・計画図等を自己手配
基準適合確認
自分で緑地率等の基準を確認
事前相談対応
自分で行政窓口に相談
プロに依頼(推奨)
申請費用
0円(実費のみ)
書類作成
行政書士が全書類を作成・調整
基準適合確認
基準適合の事前チェックも代行
事前相談対応
行政との事前協議も代行

届出後90日間の工事着手禁止期間があるため、早期の準備・相談が重要です。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用0円(届出手数料無料)
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円(行政書士報酬のみ)

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 無届・虚偽届出に対する罰則6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
  • 両罰規定法人にも罰金刑
Questions

よくある質問

Q.工場立地法の届出をしなかった場合、工場建設はできませんか?
A.届出なしに工事を着手した場合、都道府県知事から工事の中止命令が出る可能性があります。届出を行い、所定の期間が経過してから工事に着手することが必要です。
Q.緑地の設置義務とはどのようなものですか?
A.特定工場の敷地面積の20%以上(準工業地域等では15%以上)を緑地として確保する義務があります。また、環境施設(緑地+広場・屋内運動場等)は全体の25%以上が必要です。
Q.既存の工場を増設する場合も届出が必要ですか?
A.はい、既存の特定工場で生産施設の面積を増加させる変更や、環境施設を縮小する変更を行う場合には変更届出が必要です。

出典

最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)

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