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取得難易度:ふつう

国際観光ホテル登録申請

外国人観光客(外客)の宿泊に適した施設・サービスを有するホテル・旅館が、国際観光の振興を目的とした登録実施機関による登録を受ける任意の手続き。登録により「登録ホテル」「登録旅館」として外客への信頼性を示すことができる。

申請費用
登録実施機関が定める額
取得期間
2〜8週
有効期間
期限なし
申込窓口
登録実施機関

※ 登録費用は登録実施機関(観光庁長官が認定した機関)が定める額によります。最新情報は申請先にご確認ください。

※ 国際観光ホテル整備法に基づく登録は任意制度です。旅館業法の許可とは別の手続きです。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
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Target Cases

対象となる事業・ケース

国際観光ホテル整備法第三条に基づき、ホテル業を営んでいる者が、外客(外国人観光客)の宿泊に適した施設・サービスを有するとして登録実施機関の登録を受けることができる任意制度。旅館については第十八条により準用される。

許可が必要なケース

  • 洋式の構造及び設備を主とするホテルを営んでいる者で、外客の宿泊に適した客室・ロビー・食堂等の設備基準(第六条第一項第一号)を満たすホテル
  • 外客接遇主任者を確実に選任できる体制を有するホテル業者(第六条第一項第二号)
  • 旅館業を営んでいる者で、外客の宿泊に適した施設・サービスの基準を満たす旅館(第十八条準用)
  • 国際観光客の誘致・接遇を強化し、信頼性を示すことを希望するホテル・旅館事業者

許可が不要なケース

  • 洋式以外の構造・設備を主とし、外客宿泊の基準(第六条第一項第一号)を満たさないホテル
  • 旅館業法の許可を有しないまま営業している施設(登録の前提として適法な営業が必要)
  • 過去に不正手段により登録を受けて取消しから1年を経過していない者(第六条第一項第四号)
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

登録実施機関の確認

観光庁長官が登録した登録実施機関(第十九条・第二十条)を確認する。登録実施機関の登録実施事務規程(第二十四条)で定める手続き・料金を確認する。

2

施設基準の確認

客室・ロビー・食堂等の構造・設備が第六条第一項第一号の基準(国土交通省令で定める基準)に適合しているかを確認する。外客向けの多言語対応、クレジットカード決済、Wi-Fi設備等の整備状況も確認する。

3

外客接遇主任者の選任

外客接遇に関する実務経験等の要件(第十条・国土交通省令)を備えた者を外客接遇主任者として選任する準備をする。

必要書類一覧(4件)
書類名内容入手先
ホテル登録申請書氏名または名称・住所・ホテル名称・所在地・構造設備別客室数・収容人員・その他国土交通省令で定める事項を記載(第四条第一項)登録実施機関
ホテルの図面客室・ロビー・食堂等の構造・設備を示した平面図等(第四条第二項)申請者作成(建築設計図等)
国土交通省令で定める添付書類施設の設備基準適合を証明する書類、外客接遇主任者の資格・経歴を示す書類等申請者作成・各機関発行
料金・宿泊約款(事前届出用)宿泊料金その他国土交通省令で定める料金及び宿泊約款(第十一条第一項)。登録後、実施前に観光庁長官に届け出る申請者作成
4

申請書類の準備・提出

申請書(氏名・ホテル名称・所在地・構造設備別客室数・収容人員等を記載)と図面・添付書類を作成し、登録実施機関に提出する(第四条)。

5

審査・登録通知

登録実施機関が審査を行い、基準適合が確認されればホテル登録簿に登録し、申請者に通知する(第五条)。登録拒否事由(第六条)に該当する場合は拒否通知が行われる。

標識の掲示・運営開始

登録後は国土交通省令で定める様式の標識を登録ホテルの見やすい場所に掲示する(第九条)。料金・宿泊約款を観光庁長官に届け出(第十一条)、外客向けサービスを開始する。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
登録費用
登録実施機関が定める額
所要時間
2〜8週
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
登録費用
登録費用+49,800円
所要時間
1〜4週
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ プロに依頼の費用には、登録費用と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用登録実施機関が定める額
代行手数料49,800円
合計金額目安登録費用+49,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 登録ホテル名称の無断使用30万円以下の罰金(国際観光ホテル整備法 第52条第一号)
  • 各種届出義務違反・虚偽届出30万円以下の罰金(国際観光ホテル整備法 第53条第一号)
Questions

よくある質問

Q.国際観光ホテル登録は旅館業法の許可と別物ですか?
A.はい、別の制度です。旅館業法の許可は宿泊営業を行うために必須の許可ですが、国際観光ホテル整備法の登録は任意の制度です。外客(外国人観光客)への接遇品質を示すための登録であり、登録がなくてもホテル・旅館の営業は可能です。
Q.登録後に守るべき義務はありますか?
A.登録後は、(1)標識の掲示(第9条)、(2)料金・宿泊約款の届出(第11条)、(3)施設基準の維持(第12条)、(4)外客接遇主任者の選任継続(第10条)、(5)変更事項の届出(第7条)等の義務があります。これらを怠ると行政指示・登録取消の対象となります。
Q.登録を取り消されることはありますか?
A.登録ホテル業を営む者が欠格事由(第6条第1項第2〜8号)に該当するようになった場合や、不正手段で登録を受けたことが判明した場合は、登録実施機関は登録を取り消さなければなりません(第16条第1項)。また、法令違反があった場合は観光庁長官の命令により取り消されることもあります(第16条第2項・第3項)。
Q.登録申請から登録完了までどのくらいかかりますか?
A.登録実施機関の審査期間によりますが、申請書類の不備がなければ概ね2〜8週間程度が目安です。施設の図面作成や外客接遇主任者の確保等の事前準備に時間がかかる場合があります。行政書士に依頼すると書類整備をサポートしてもらえ、審査がスムーズに進みやすくなります。
Q.行政書士に依頼するとどのようなサポートが受けられますか?
A.申請書類の作成・確認(国土交通省令で定める様式への記載内容の整理)、施設基準適合性の事前確認補助、外客接遇主任者の要件確認、登録実施機関への提出代行等のサポートが受けられます。特に初めて登録申請する場合は、書類不備による審査長期化を防ぐ効果があります。

出典

最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)

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