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特定工場新設(変更)届出(鹿児島市)

ふつう
届出所管: 鹿児島市根拠法: 工場立地法

申請先

鹿児島市長

手数料

要確認

標準処理期間

工事着手の90日前までに届出

概要

用語区分
届出
所管府省
鹿児島市
所管局
産業局産業振興部
処分権者
鹿児島市長
対象者
製造業または電気・ガス・熱供給業で敷地面積9,000m2以上または建築面積3,000m2以上の工場を新設・変更する者

取得要件

特定工場に該当する規模。緑地面積等の準則を満たすこと。

必要書類

特定工場新設(変更)届出書、新設(変更)届出の概要、準則計算表

手続き・費用

標準処理期間
工事着手の90日前までに届出

根拠法令: 工場立地法

出典: e-Gov法令検索

よくある質問

特定工場新設(変更)届出(鹿児島市)はどこに申請しますか?
鹿児島市長に申請します。所管は鹿児島市です。
特定工場新設(変更)届出(鹿児島市)の申請に費用はかかりますか?
手数料は鹿児島市の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
特定工場新設(変更)届出(鹿児島市)の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は工事着手の90日前までに届出です。
特定工場新設(変更)届出(鹿児島市)を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、工場立地法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

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