特定工場新設(変更)届出(鹿児島市)
ふつう届出所管: 鹿児島市根拠法: 工場立地法
申請先
鹿児島市長
手数料
要確認
標準処理期間
工事着手の90日前までに届出
概要
- 用語区分
- 届出
- 所管府省
- 鹿児島市
- 所管局
- 産業局産業振興部
- 処分権者
- 鹿児島市長
- 対象者
- 製造業または電気・ガス・熱供給業で敷地面積9,000m2以上または建築面積3,000m2以上の工場を新設・変更する者
取得要件
特定工場に該当する規模。緑地面積等の準則を満たすこと。
必要書類
特定工場新設(変更)届出書、新設(変更)届出の概要、準則計算表
手続き・費用
- 標準処理期間
- 工事着手の90日前までに届出
根拠法令: 工場立地法
出典: e-Gov法令検索
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よくある質問
特定工場新設(変更)届出(鹿児島市)はどこに申請しますか?
鹿児島市長に申請します。所管は鹿児島市です。
特定工場新設(変更)届出(鹿児島市)の申請に費用はかかりますか?
手数料は鹿児島市の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
特定工場新設(変更)届出(鹿児島市)の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は工事着手の90日前までに届出です。
特定工場新設(変更)届出(鹿児島市)を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、工場立地法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。