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薬局開設許可(盛岡市保健所)

ふつう
許可所管: 盛岡市保健所根拠法: 薬機法

申請先

盛岡市保健所長

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
許可
所管府省
盛岡市保健所
所管局
指導予防課
処分権者
盛岡市保健所長
対象者
薬局を開設しようとする者

取得要件

薬剤師の常駐、構造設備基準を満たすこと

必要書類

開設許可申請書、施設図面、薬剤師免許証の写し

根拠法令: 薬機法

出典: e-Gov法令検索

よくある質問

薬局開設許可(盛岡市保健所)はどこに申請しますか?
盛岡市保健所長に申請します。所管は盛岡市保健所です。
薬局開設許可(盛岡市保健所)の申請に費用はかかりますか?
手数料は盛岡市保健所の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
薬局開設許可(盛岡市保健所)の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。盛岡市保健所にご確認ください。
薬局開設許可(盛岡市保健所)を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、薬機法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

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