薬局開設許可(盛岡市保健所)
ふつう許可所管: 盛岡市保健所根拠法: 薬機法
申請先
盛岡市保健所長
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 許可
- 所管府省
- 盛岡市保健所
- 所管局
- 指導予防課
- 処分権者
- 盛岡市保健所長
- 対象者
- 薬局を開設しようとする者
取得要件
薬剤師の常駐、構造設備基準を満たすこと
必要書類
開設許可申請書、施設図面、薬剤師免許証の写し
根拠法令: 薬機法
出典: e-Gov法令検索
よくある質問
薬局開設許可(盛岡市保健所)はどこに申請しますか?
盛岡市保健所長に申請します。所管は盛岡市保健所です。
薬局開設許可(盛岡市保健所)の申請に費用はかかりますか?
手数料は盛岡市保健所の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
薬局開設許可(盛岡市保健所)の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。盛岡市保健所にご確認ください。
薬局開設許可(盛岡市保健所)を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、薬機法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。