マイナンバー情報連携事業届出
非常に難しい所管: デジタル庁根拠法: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
申請先
デジタル庁
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 所管府省
- デジタル庁
根拠法令: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
出典: e-Gov法令検索
よくある質問
マイナンバー情報連携事業届出はどこに申請しますか?
デジタル庁の窓口に申請します。詳細はe-Gov法令検索でご確認ください。
マイナンバー情報連携事業届出の申請に費用はかかりますか?
手数料はデジタル庁の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
マイナンバー情報連携事業届出の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。デジタル庁にご確認ください。
マイナンバー情報連携事業届出を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。