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取得難易度:ふつう

麻薬小売業者免許申請

薬局開設許可を受けた薬剤師が麻薬処方箋に基づき調剤した麻薬を患者に譲り渡す業を行うために必要な免許。都道府県知事から薬局(業務所)ごとに交付を受け、毎年更新が必要。

申請費用
3,900〜9,000円(都道府県により異なる)
取得期間
2〜4週
有効期間
1年(更新制)
申込窓口
都道府県知事

※ 手数料額は都道府県条例によって異なります。申請先の都道府県にご確認ください。

※ 麻薬業務所(薬局)ごとに免許が必要です。複数薬局を運営する場合は各薬局で申請が必要です。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
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Target Cases

対象となる事業・ケース

麻薬及び向精神薬取締法第3条第1項・第2項第6号に基づき、以下のいずれかに該当する場合に都道府県知事の免許が必要となる。

許可が必要なケース

  • 医薬品医療機器等法の規定により薬局開設の許可を受けている者が、麻薬処方箋により調剤された麻薬を患者等に譲り渡す業を行う場合
  • 複数の薬局を運営しており、各薬局(業務所)で麻薬の調剤・譲渡を行う場合(薬局ごとに免許が必要)
  • 免許の有効期間(1年)が満了した後も引き続き麻薬の調剤・譲渡業を継続する場合(更新申請)

許可が不要なケース

  • 麻薬処方箋の調剤を一切行わない薬局(免許取得不要)
  • 医師・歯科医師・獣医師として患者に麻薬を施用する場合(麻薬施用者免許が別途必要)
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

資格要件の確認

薬局開設許可証の取得状況を確認。申請者自ら薬剤師であるか、薬剤師を使用していることが必要(法第3条第2項第6号)。

2

申請書類の収集・作成

麻薬小売業者免許申請書(所定様式)を作成。薬局開設許可証の写し、誓約書等を準備する。

3

申請先の確認

薬局所在地を管轄する都道府県の担当窓口(薬務課・薬事課等)に必要書類と手数料を確認する。

必要書類一覧(4件)
書類名内容入手先
麻薬小売業者免許申請書申請者・薬局・業務所の情報を記載した所定の申請書(都道府県の所定様式)都道府県の薬務担当窓口または公式サイトからダウンロード
薬局開設許可証の写し医薬品医療機器等法に基づく薬局開設許可証のコピー既存書類を用意
申請者の誓約書欠格事由(麻薬中毒者・罰金以上の刑を受けた後3年未満等)に該当しない旨の誓約書都道府県の薬務担当窓口
申請手数料の納付証明都道府県収入証紙または振込証明等(都道府県の定める方法による)都道府県の指定窓口・金融機関
4

申請書類の提出

都道府県知事(担当窓口)に申請書類一式を提出し、申請手数料を納付する。

5

審査

都道府県が申請書類の内容・欠格事由の有無を審査する(2〜4週間程度)。

6

免許証の交付

審査通過後、麻薬小売業者免許証が交付される。免許証は業務所(薬局)に備え付ける。

業務開始・帳簿整備

免許証を受け取り次第、麻薬帳簿の整備・管理を開始。有効期間は1年間のため、翌年の更新申請を忘れずに行う。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
3,900〜9,000円
所要時間
2〜4週
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
53,700〜58,800円
所要時間
2〜3週
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料 49,800円が含まれます。

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図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用3,900〜9,000円(都道府県により異なる)
代行手数料49,800円
合計金額目安58,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 無免許での麻薬譲渡7年以下の拘禁刑(麻薬及び向精神薬取締法 第66条第1項)
  • 業務停止命令違反1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金(麻薬及び向精神薬取締法 第70条)
Questions

よくある質問

Q.免許の有効期間と更新手続きは?
A.有効期間は1年間です。期間満了前に更新申請を行わなければ免許が失効し、麻薬の調剤・譲渡ができなくなります。都道府県の担当窓口に有効期間満了の1〜2か月前を目安に更新申請を行ってください。
Q.複数の薬局を運営している場合、免許は1つで足りますか?
A.足りません。麻薬小売業者の免許は麻薬業務所(薬局)ごとに交付されます(法第3条第1項)。複数の薬局で麻薬の調剤・譲渡を行う場合は、各薬局について別々に免許を取得する必要があります。
Q.免許なしで麻薬を調剤・交付するとどうなりますか?
A.免許を受けずにみだりに麻薬を譲り渡した場合、麻薬及び向精神薬取締法第66条第1項により7年以下の拘禁刑に処せられます。また、業務停止命令に違反した場合も第70条により1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金が科せられます。
Q.申請できるのはどのような人ですか?
A.医薬品医療機器等法の規定により薬局開設の許可を受けている者に限られます(法第3条第2項第6号)。ただし、麻薬中毒者・覚醒剤中毒者・罰金以上の刑に処せられ執行終了後3年未満の者等、同条第3項に定める欠格事由に該当する者は免許を受けられません。
Q.申請から免許証交付までの期間は?
A.都道府県によって異なりますが、一般的に2〜4週間程度です。申請書類に不備があると審査が遅れるため、事前に都道府県の担当窓口(薬務課・薬事課等)で必要書類を確認することをお勧めします。

出典

最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)

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