麻薬小売業者免許申請
薬局開設許可を受けた薬剤師が麻薬処方箋に基づき調剤した麻薬を患者に譲り渡す業を行うために必要な免許。都道府県知事から薬局(業務所)ごとに交付を受け、毎年更新が必要。
※ 手数料額は都道府県条例によって異なります。申請先の都道府県にご確認ください。
※ 麻薬業務所(薬局)ごとに免許が必要です。複数薬局を運営する場合は各薬局で申請が必要です。
対象となる事業・ケース
麻薬及び向精神薬取締法第3条第1項・第2項第6号に基づき、以下のいずれかに該当する場合に都道府県知事の免許が必要となる。
許可が必要なケース
- 医薬品医療機器等法の規定により薬局開設の許可を受けている者が、麻薬処方箋により調剤された麻薬を患者等に譲り渡す業を行う場合
- 複数の薬局を運営しており、各薬局(業務所)で麻薬の調剤・譲渡を行う場合(薬局ごとに免許が必要)
- 免許の有効期間(1年)が満了した後も引き続き麻薬の調剤・譲渡業を継続する場合(更新申請)
許可が不要なケース
- 麻薬処方箋の調剤を一切行わない薬局(免許取得不要)
- 医師・歯科医師・獣医師として患者に麻薬を施用する場合(麻薬施用者免許が別途必要)
申請の進め方と必要書類
資格要件の確認
薬局開設許可証の取得状況を確認。申請者自ら薬剤師であるか、薬剤師を使用していることが必要(法第3条第2項第6号)。
申請書類の収集・作成
麻薬小売業者免許申請書(所定様式)を作成。薬局開設許可証の写し、誓約書等を準備する。
申請先の確認
薬局所在地を管轄する都道府県の担当窓口(薬務課・薬事課等)に必要書類と手数料を確認する。
必要書類一覧(4件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 麻薬小売業者免許申請書 | 申請者・薬局・業務所の情報を記載した所定の申請書(都道府県の所定様式) | 都道府県の薬務担当窓口または公式サイトからダウンロード |
| 薬局開設許可証の写し | 医薬品医療機器等法に基づく薬局開設許可証のコピー | 既存書類を用意 |
| 申請者の誓約書 | 欠格事由(麻薬中毒者・罰金以上の刑を受けた後3年未満等)に該当しない旨の誓約書 | 都道府県の薬務担当窓口 |
| 申請手数料の納付証明 | 都道府県収入証紙または振込証明等(都道府県の定める方法による) | 都道府県の指定窓口・金融機関 |
申請書類の提出
都道府県知事(担当窓口)に申請書類一式を提出し、申請手数料を納付する。
審査
都道府県が申請書類の内容・欠格事由の有無を審査する(2〜4週間程度)。
免許証の交付
審査通過後、麻薬小売業者免許証が交付される。免許証は業務所(薬局)に備え付ける。
業務開始・帳簿整備
免許証を受け取り次第、麻薬帳簿の整備・管理を開始。有効期間は1年間のため、翌年の更新申請を忘れずに行う。
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料 49,800円が含まれます。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無免許での麻薬譲渡7年以下の拘禁刑(麻薬及び向精神薬取締法 第66条第1項)
- 業務停止命令違反1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金(麻薬及び向精神薬取締法 第70条)
よくある質問
Q.免許の有効期間と更新手続きは?
Q.複数の薬局を運営している場合、免許は1つで足りますか?
Q.免許なしで麻薬を調剤・交付するとどうなりますか?
Q.申請できるのはどのような人ですか?
Q.申請から免許証交付までの期間は?
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
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