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マイクロチップ装着・登録義務(犬猫等販売業者)

かんたん
届出所管: 環境省根拠法: 動物の愛護及び管理に関する法律 第39条の2

申請先

指定登録機関

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
届出
所管府省
環境省
所管局
動物愛護管理室
処分権者
指定登録機関

根拠法令: 動物の愛護及び管理に関する法律 第39条の2

よくある質問

マイクロチップ装着・登録義務(犬猫等販売業者)はどこに申請しますか?
指定登録機関に申請します。所管は環境省です。
マイクロチップ装着・登録義務(犬猫等販売業者)の申請に費用はかかりますか?
手数料は環境省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
マイクロチップ装着・登録義務(犬猫等販売業者)の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。環境省にご確認ください。
マイクロチップ装着・登録義務(犬猫等販売業者)を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、動物の愛護及び管理に関する法律 第39条の2に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

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