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貸金業登録

非常に難しい
登録所管: 金融庁根拠法: 貸金業法

申請先

都道府県知事又は内閣総理大臣

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
登録
所管府省
金融庁
所管局
都道府県(財務局)
処分権者
都道府県知事又は内閣総理大臣

根拠法令: 貸金業法

よくある質問

貸金業登録はどこに申請しますか?
都道府県知事又は内閣総理大臣に申請します。所管は金融庁です。
貸金業登録の申請に費用はかかりますか?
手数料は金融庁の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
貸金業登録の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。金融庁にご確認ください。
貸金業登録を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、貸金業法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

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