無人航空機機体登録申請
ドローン等の無人航空機を航空の用に供するために国土交通省の無人航空機登録原簿に機体登録を行う手続き。オンラインで申請でき、登録記号の取得後に機体への表示が必要となる。
100g以上のドローン・ラジコン機等はすべて登録が必要です(自作機を含む)
登録記号を機体に表示し、リモートID機能を搭載(または付加装置取付け)する必要があります
有効期間は3年以上5年以内(国土交通省令で定める期間)で、期間満了前に更新が必要です
対象となる事業・ケース
航空法第132条の4第1項に基づき、無人航空機を航空の用に供しようとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければなりません(100g未満の機体を除く)。2022年6月の改正航空法施行により義務化されました。
許可が必要なケース
- 100g以上の機体重量を有するドローン・マルチコプターを飛行させる場合
- 100g以上のラジコン飛行機・ヘリコプターを飛行させる場合
- 農業用散布ドローン等の業務用無人航空機を新規取得・運用する場合
許可が不要なケース
- 機体重量が100g未満の玩具・トイドローンは登録不要です(ただしアルコール等の危険物の輸送には別途規制あり)
申請の進め方と必要書類
アカウント作成・本人確認
国土交通省の無人航空機登録ポータルサイトにアクセスし、マイナンバーカード等を使って本人確認を行いアカウントを作成します。
機体情報の入力・申請
機体の製造者名・型式・製造番号等を入力し、登録手数料を支払って申請します。型式認証を受けた機体は手続きが簡略化されます。
登録記号の取得・機体への表示
登録記号(JA-で始まる番号)が発行されたら、機体に登録記号を表示します。文字の高さ3mm以上(25cm以上の機体は25mm以上)が必要です。
必要書類一覧(3件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 機体情報(型式・製造番号等) | 機体の製造者名・型式名・製造番号・最大離陸重量。機体購入時の書類から確認 | 機体購入時の取扱説明書・保証書 |
| 本人確認書類 | マイナンバーカード(個人)または法人番号(法人)。オンライン本人確認に使用 | 自己所有(マイナンバーカード)または国税庁法人番号公表サイト |
| 登録手数料の支払い | クレジットカード・コンビニ払い等で支払い。金額は機体数・申請方法により異なる | 無人航空機登録ポータルサイトにて支払い |
リモートIDの確認
リモートID搭載機種か確認し、搭載されていない場合は外付けのリモートID機能付加装置を取り付けます(屋内や人口集中地区以外での飛行等の例外あり)。
自分で申請 vs プロに依頼
個人での申請はマイナンバーカードがあれば比較的簡単に行えます。複数機体を保有する事業者は専門家への一括依頼が効率的です。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 未登録無人航空機の飛行1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(航空法 第157条の7第1項第1号)
よくある質問
Q.100gの重量とは何を基準に測りますか?
Q.リモートIDとは何ですか?なぜ必要ですか?
Q.海外製のドローンでも登録は必要ですか?
出典
最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)
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