難民の認定を受けている外国人からの定住者の在留資格への変更及び定住者の在留資格の取得の許可
難民の認定または補完的保護対象者の認定を受けている外国人が、定住者の在留資格への変更または在留資格の取得を申請した場合に、法務大臣が必ず許可する制度。難民として日本での定住を希望する場合に活用する。
※ 難民の認定または補完的保護対象者の認定を受けていることが前提条件です。
※ 法律上は「許可するものとする」と規定されており、認定を受けた者は原則として許可されます。
対象となる事業・ケース
出入国管理及び難民認定法第61条の2の3に基づき、難民の認定または補完的保護対象者の認定を受けている外国人から定住者の在留資格への変更申請または在留資格取得申請があった場合に、法務大臣が許可する。
許可が必要なケース
- 難民の認定(第61条の2第1項)を受けている外国人が定住者への在留資格変更を申請する場合
- 補完的保護対象者の認定(第61条の2第2項)を受けている外国人が定住者への在留資格変更を申請する場合
- 一時庇護のための上陸許可を受けて在留中の外国人が難民認定を受け、定住者への在留資格取得を申請する場合
許可が不要なケース
- 難民の認定または補完的保護対象者の認定を受けていない外国人は対象外
- 難民認定に引き続く退去強制手続において第50条第1項の許可(在留特別許可)により在留資格を取得した者は対象外
- 難民認定が取り消された場合は在留資格取消しの対象となる
申請の進め方と必要書類
難民認定の取得
出入国在留管理庁に難民認定申請を行い、難民の認定または補完的保護対象者の認定を受ける(この手続は別途)。
申請書類の準備
在留資格変更・取得許可申請書、難民認定証明書、旅券等を準備する。
申請の提出
管轄の地方出入国在留管理局に申請書類一式を提出する。在留資格変更は第20条第2項、在留資格取得は第22条の2第2項(第22条の3準用)に基づく申請となる。
必要書類一覧(4件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 在留資格変更・取得許可申請書 | 法務省令所定の申請書(出入国在留管理庁ウェブサイトからダウンロード) | 申請者本人が作成 |
| 難民認定証明書 | 法務大臣が発行した難民の認定または補完的保護対象者の認定を受けたことを証明する書類(原本) | 申請者が所持(出入国在留管理庁が発行) |
| 旅券または身分証明書 | 有効な旅券(旅券がない場合は代替書類) | 申請者が所持 |
| 現在の在留カード | 現在所持している在留カード(変更申請の場合) | 申請者が所持 |
審査
法務大臣(出入国在留管理庁長官)が申請内容と難民認定の有効性を確認する。通常1〜3ヶ月程度。
許可・在留カード交付
難民の認定を受けていることが確認されると、法律上「許可するものとする」とされているため原則として許可される。定住者の在留資格が付与され、在留カードが交付される。
住居地届出
在留カード交付後、住居地を定めた日から14日以内に市区町村に届け出る。
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。
※ 難民認定を受けた方は法律上原則として許可されますが、手続きが複雑なため専門家への相談を推奨します。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 不正手段による難民認定(刑事罰)3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(出入国管理及び難民認定法 第70条第1項第11号)
よくある質問
Q.難民認定を受けると自動的に定住者になれますか?
Q.定住者の在留資格の有効期間はどのくらいですか?
Q.補完的保護対象者も同じ手続きで申請できますか?
Q.難民認定を受けた後、日本国籍を取得することはできますか?
Q.不正に難民認定を受けた場合の罰則は?
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
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