麻薬小売業者免許
むずかしい免許所管: 厚生労働省根拠法: 麻薬及び向精神薬取締法第3条
申請先
都道府県知事
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 免許
- 所管府省
- 厚生労働省
- 所管局
- 都道府県薬務課
- 処分権者
- 都道府県知事
根拠法令: 麻薬及び向精神薬取締法第3条
よくある質問
麻薬小売業者免許はどこに申請しますか?
都道府県知事に申請します。所管は厚生労働省です。
麻薬小売業者免許の申請に費用はかかりますか?
手数料は厚生労働省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
麻薬小売業者免許の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。厚生労働省にご確認ください。
麻薬小売業者免許を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、麻薬及び向精神薬取締法第3条に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。