農地法第5条届出
市街化区域内の農地を農地以外に転用し、かつ権利移動(売買・賃借等)を行う場合の届出。市街化区域内では知事許可が不要で農業委員会に届け出るだけで転用できますが、届出なしの転用には罰則があります。
※ 届出受理後、農業委員会から受理通知書が交付されます。受理後30日を経過してから転用行為を行うことができます(農地法第5条第1項ただし書)。
対象となる事業・ケース
農地法第5条第1項ただし書に基づき、市街化区域内にある農地または採草放牧地の転用(権利移動を伴う場合)については、都道府県知事の許可に代えて農業委員会への届出が認められる。
許可が必要なケース
- 市街化区域内の農地を購入して宅地・駐車場等に転用する場合
- 市街化区域内の農地を賃借して建物建設・駐車場等の用途に使用する場合
- 市街化区域内の農地の売買と同時に農地以外の用途に転用する場合
許可が不要なケース
- 市街化調整区域・農業振興地域内農用地区域の農地(農地法第5条許可が必要)
- 権利移動を伴わない自己転用(農地法第4条ただし書・届出制度または許可が必要)
- 農業振興地域の農用地区域内農地(農振除外後に農地法第5条許可が必要)
申請の進め方と必要書類
市街化区域内農地か確認
都市計画図や役所窓口で対象農地が市街化区域内にあることを確認する。農振農用地区域でないことも確認が必要。
必要書類の収集・作成
届出書、売買契約書・賃貸借契約書の写し、農地の登記事項証明書、位置図・現況図等を準備する。
農業委員会への届出書類提出
管轄の農業委員会に届出書一式を提出する。許可申請と異なり、届出は随時受付が多い。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 農地転用届出書(第5条関係) | 農業委員会所定の様式。農地の地番・面積・転用目的・権利の種類等を記載する。 | 農業委員会の窓口または農林水産省ウェブサイト |
| 不動産登記事項証明書 | 対象農地の全部事項証明書。最新のものを取得する。 | 法務局(登記・供託オンライン申請システム) |
| 売買契約書または賃貸借契約書の写し | 権利移動の内容を証明する書類。 | 申請者が保有する契約書類 |
| 位置図・現況図 | 対象農地の位置を示した地図と現況写真。 | 申請者が作成(市区町村の都市計画図等を利用) |
| 市街化区域内であることを示す書類 | 都市計画図(写)等、対象農地が市街化区域内にあることを示す書類。 | 市区町村役所の都市計画担当窓口 |
農業委員会による確認・受理
農業委員会が届出書類を確認し、市街化区域内農地であることを確認して受理通知書を交付する。
受理後30日経過で転用可能
届出受理日から30日を経過した後に転用行為(権利移動・転用工事等)を開始できる。
所有権移転登記等の手続き
転用可能となったら、法務局で所有権移転登記・賃借権設定登記等の手続きを行う。
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には、許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます(届出手数料は無料)。
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※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 届出なしの転用(無届転用)3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(農地法 第64条第1号)
よくある質問
Q.農地法第5条届出と第5条許可申請の違いは何ですか?
Q.届出後すぐに転用できますか?
Q.届出なしで転用した場合の罰則は?
Q.農振農用地区域内の農地でも届出できますか?
Q.届出書類はどこで入手できますか?
出典
最終更新日: 2026-04-17 / 次回見直し予定: 2027-04-17(法改正発生時は即時更新)
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