農地法施行規則第29条届出
相続等により農地の権利を取得した者が農業委員会へ行う届出。農地法施行規則第29条に基づき、権利取得を知った日から10か月以内に届け出る義務がある。
届出が必要な権利取得:相続、遺産分割、包括遺贈、相続人への特定遺贈、時効取得、法人の合併・分割等
届出期限は権利を取得したことを知った日から10か月以内
正当な理由なく届出をしなかった場合または虚偽の届出をした場合は過料が科せられます
対象となる事業・ケース
農地法施行規則第29条は、農地法第3条の3第1項に基づく届出の手続きを定めています。相続等を原因として農地の権利を取得した者は、農業委員会への届出が義務付けられています。
許可が必要なケース
- 相続(遺産分割を含む)によって農地の所有権その他の権利を取得した場合
- 包括遺贈または相続人に対する特定遺贈によって農地の権利を取得した場合
- 時効取得、法人の合併・分割等によって農地の権利を取得した場合
許可が不要なケース
- 農地法第3条第1項の許可を受けて農地の権利を取得した場合(許可手続きが完了しているため届出不要)
- 農地ではない土地(宅地・山林等)の権利取得の場合
申請の進め方と必要書類
届出書の作成
農業委員会が定める様式に従い、取得した権利の種類・土地の所在・地番・地目・面積・取得原因等を記載した届出書を作成します。
添付書類の準備
登記事項証明書(登記簿謄本)、相続の場合は戸籍謄本・遺産分割協議書等、取得原因を証明する書類を準備します。
農業委員会への提出
届出書と添付書類を農地の所在地を管轄する農業委員会へ窓口または郵送にて提出します。権利取得を知った日から10か月以内に提出が必要です。
必要書類一覧(4件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 農地法第3条の3第1項の規定による届出書 | 農業委員会所定の様式。取得した権利・土地情報・取得原因を記載 | 農業委員会窓口または農業委員会ウェブサイト |
| 登記事項証明書 | 対象農地の土地登記事項証明書(発行3か月以内のもの) | 法務局 |
| 取得原因を証明する書類 | 相続の場合:戸籍謄本・遺産分割協議書等。時効取得の場合:確定判決書等 | 市区町村役場・法務局等 |
| 住民票または法人登記事項証明書 | 届出者が個人の場合は住民票、法人の場合は登記事項証明書 | 市区町村役場または法務局 |
受理・確認書の受領
農業委員会が届出内容を確認し、受理されると受理証が交付されます。農業委員会は届出者に対し農業経営に関する指導・助言を行う場合があります。
自分で申請 vs プロに依頼
届出自体は無料ですが、書類収集や農業委員会との調整に手間がかかる場合があります
農地の管理・活用についての指導を農業委員会から受ける可能性があります
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
よくある質問
Q.届出の期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか?
Q.相続した農地を既に売却してしまいましたが届出は必要ですか?
Q.複数の農地を相続した場合、届出書は一枚でまとめて提出できますか?
Q.農業をする意思がない場合でも届出は必要ですか?
出典
最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)
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