取得難易度:ふつう
農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定
農業経営基盤強化促進法に基づき、農業委員会のあっせんを通じて農用地に賃借権・使用貸借権等の利用権を設定し、農用地の効率的・集積的な利用を促進する手続きです。
申請費用
手数料なし(農業委員会のあっせんは無料)
取得期間
申出から設定まで約30〜90日(農業委員会の処理期間による)
有効期間
設定契約による(通常1〜10年、更新可)
申込窓口
市町村農業委員会
農地中間管理機構(農地バンク)を経由した利用権設定も選択肢の一つです。
地域計画(目標地図)に位置付けられた農用地が優先的に活用されます。
申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する Target Cases
対象となる事業・ケース
農業経営基盤強化促進法第21条に基づき、市町村農業委員会は地域計画の達成に資するよう、農用地の所有者等に対して農地中間管理機構への利用権設定を促します。認定農業者等は農業委員会に申出を行い、あっせんを受けることができます。
許可が必要なケース
- 認定農業者または認定就農者が農用地について農業委員会に利用権設定のあっせんを申し出る場合
- 農用地の所有者が農地中間管理機構を通じて農業経営者に利用権を設定する場合
許可が不要なケース
- 農用地以外(宅地・山林等)については本手続きの対象外。農地法上の許可が別途必要な場合もある
Process & Documents
申請の進め方と必要書類
1
農業委員会への申出
利用権の設定を希望する農業者(認定農業者等)が市町村農業委員会に対し、対象農用地・設定を希望する利用権の種類・期間等を記載した申出書を提出します。
2
農業委員会による調整・あっせん
農業委員会が地域計画の内容を勘案し、農用地の所有者等と利用権設定の調整を行います。双方合意に向けて農業委員があっせんします。
利用権設定の公告・効力発生
農業委員会が利用権設定の公告を行い、公告日に利用権が設定されます。農地法の許可は不要で、農用地の農業上の利用が適法に開始できます。
必要書類一覧(3件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 農業経営基盤強化促進事業計画に係る申出書 | 農業委員会所定の様式。設定を希望する農用地の地番・面積・利用権の種類・期間・賃料等を記載 | 市町村農業委員会 |
| 農業経営改善計画の写し(認定農業者の場合) | 市町村が認定した農業経営改善計画書の写し | 申請者が保有する計画認定書 |
| 土地の登記事項証明書 | 対象農用地の地目・面積・所有者を確認するための登記簿謄本 | 法務局(オンライン申請可) |
自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請
申請費用
農業委員会への手数料なし(農地中間管理機構経由の場合も無料)
書類作成
申出書・添付書類を自分で作成する
調整・交渉
農用地の所有者との調整を自分で行う必要がある
法的リスク管理
利用権の期間・賃料・更新条件等の条件整備を自分で確認
プロに依頼(推奨)
申請費用
行政書士・農業経営コンサルタント報酬(計49,800円〜)
書類作成
プロが書類作成・農業委員会との調整を代行
調整・交渉
農業委員会や農地バンクとの交渉をプロがサポート
法的リスク管理
プロが条件の妥当性を確認し、トラブルリスクを事前に排除
農地法第18条の許可が不要な点が農業経営基盤強化促進法による利用権設定の大きなメリットです。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
申請費用0円(手数料なし)
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
Caution & Rules
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無断利用権設定等の禁止(第35条第1項)50万円以下の過料(農業経営基盤強化促進法 第35条第1項)
Questions
よくある質問
Q.農地法の許可は必要ですか?
A.農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定は、農地法第18条(農地の賃貸借解約等の許可)の規定が適用されないため、農業委員会のあっせんによる設定は農地法の許可なく行うことができます。
Q.認定農業者でなくても利用権設定はできますか?
A.農地中間管理機構(農地バンク)を経由した場合は認定農業者でなくても利用権の設定を受けることができます。詳しくは市町村農業委員会または農地中間管理機構にご相談ください。
Q.設定した利用権はいつでも解除できますか?
A.利用権の解除には原則として農業委員会の許可が必要です。ただし、賃貸人・賃借人の合意がある場合や、契約期間の満了時には手続きが簡略化されます。
出典
最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)
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