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取得難易度:むずかしい

農地所有適格法人の設立(農地法第2条第3項)

農地を所有・利用できる農地所有適格法人として認められるために必要な要件確認と農業委員会への届出手続き。農業生産法人の設立時に必要。

申請費用
届出手数料なし(登記費用別途)
取得期間
農業委員会確認後30〜60日程度
有効期間
継続的要件充足が必要(年1回報告義務)
申込窓口
農地所在地の農業委員会

農地所有適格法人の要件は農地法第2条第3項に規定されており、法人形態・事業内容・構成員・役員の各要件を全て満たす必要があります。

設立後も年1回、農業委員会への事業状況報告(農地法第6条の2)が義務付けられています。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
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Target Cases

対象となる事業・ケース

農地法第2条第3項は、農地を所有し農業を営む法人(農地所有適格法人)が満たすべき要件を定めています。農地の取得・利用を目的とした法人設立に際して要件確認が必要です。

許可が必要なケース

  • 農業を主たる事業として行う株式会社・合同会社・農事組合法人を設立する場合
  • 構成員の過半数が農業に常時従事し、役員の過半数も農業に常時従事する場合
  • 農地を法人名義で所有・取得したい場合

許可が不要なケース

  • 農業以外の事業を主たる事業とする法人(農業関連事業の売上比率が過半数未満)
  • 農地を所有せず農地の賃借のみで農業を行う場合(農地所有適格法人でなくても可)
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

法人形態・要件の確認

株式会社・合同会社・農事組合法人のいずれかで農地法第2条第3項各号の要件(事業要件・構成員要件・役員要件)を全て満たすよう定款等を設計する。

2

定款作成・法人登記

公証役場で定款認証(株式会社の場合)を受け、法務局に設立登記を申請する。登記事項証明書の取得まで通常1〜2週間。

農業委員会への届出・確認

農地所在地の農業委員会に設立届出を行い、農地所有適格法人としての要件充足を確認してもらう。年次報告義務の説明を受ける。

必要書類一覧(4件)
書類名内容入手先
定款農地所有適格法人の要件を満たす旨の記載が必要。事業目的に農業を明記。行政書士作成または自社作成
設立登記事項証明書法務局で取得。設立後速やかに農業委員会に提出。管轄法務局
構成員・役員一覧と農業従事状況確認書構成員の過半数が農業常時従事者であることを証明する書類。農業委員会の様式を使用。農業委員会
農地取得・利用計画書取得または利用しようとする農地の所在・地番・面積・利用計画を記載。自社作成(農業委員会様式)

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
届出費用
0円(登記費用6〜15万円別途)
定款設計
自分で要件確認・作成(ミスのリスクあり)
農業委員会対応
自分で窓口相談・書類準備
年次報告サポート
毎年自分で準備・提出
プロに依頼(推奨)
届出費用
0円(行政書士報酬別途)
定款設計
農業法人に精通した専門家が設計
農業委員会対応
代理人として全対応
年次報告サポート
顧問契約で継続サポート可

農地所有適格法人は設立後も毎年の事業状況報告義務があるため、継続的な専門家サポートが有効です。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用0円(登記費用別途6〜15万円)
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円〜(登記費用別途)

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 農地法第64条違反(無許可農地取得等)3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(農地法 第64条)
Questions

よくある質問

Q.農地所有適格法人になると何ができるようになりますか?
A.農地法第3条の許可を受けて農地を所有(取得)することができます。農地所有適格法人でない一般法人は農地を所有できず、農地の賃借(利用権設定)に限られます。
Q.設立後に農地所有適格法人の要件を満たせなくなった場合はどうなりますか?
A.農業委員会から是正勧告を受けます。勧告に従わない場合、農地の権利取得に関する許可が取り消されることがあります。毎年の事業状況報告で要件充足状況が確認されます。
Q.農事組合法人と株式会社ではどちらが農地所有適格法人に向いていますか?
A.農事組合法人は農業者の協同利用を目的とした組合形態で、農業関連事業に特化した法人に向いています。株式会社は資本調達や事業拡張に柔軟です。事業規模や将来計画によって選択します。
Q.役員に関する要件を教えてください。
A.役員(取締役・業務執行社員等)の過半数が、法人の農業に常時従事する者(原則年間150日以上)であることが必要です。さらに、そのうち1名以上が農作業に直接従事することが求められます。
Q.既存の一般法人を農地所有適格法人に変更できますか?
A.定款変更・役員構成の変更等により要件を充足した上で、農業委員会に届出を行うことで農地所有適格法人となることができます。ただし、農地法の要件を完全に満たす体制を整えてから届出する必要があります。

出典

最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)

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