農薬販売届
農薬を小売・卸売する販売業者が、販売所ごとに都道府県知事へ届け出る義務。販売開始前までに届出が必要で、無届けや虚偽届出は6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科される。
※ 届出手数料は不要ですが、販売開始の日までに届出を行う必要があります。
対象となる事業・ケース
農薬取締法第17条第1項に基づき、農薬の販売者(製造者または輸入者に該当する者を除く)は、その販売所ごとに都道府県知事へ届け出なければならない。
許可が必要なケース
- 農薬(殺菌剤・殺虫剤・除草剤等)を小売業として販売する場合
- 農薬を卸売業として販売する場合
- 新たに農薬販売所を増設した場合
- 届出済みの氏名・住所・販売所の情報に変更が生じた場合
許可が不要なケース
- 農薬の製造者または輸入者として農薬を販売する場合(別途製造・輸入の登録が必要)
- 専ら特定農薬(農林水産大臣が指定した天敵等)のみを取り扱う場合
- 自己の使用目的のみで農薬を取得する場合(販売行為がない場合)
申請の進め方と必要書類
届出書類の準備
農薬販売届出書に氏名・住所・販売所の所在地・取扱農薬の種類を記載する。農林水産省令(農薬取締法施行規則)に定める様式に従う。
都道府県窓口への届出
販売所の所在地を管轄する都道府県の農薬担当窓口(農政部・農業振興課等)へ届出書を提出する。販売開始の日までに届出を行う必要がある。
届出受理・確認
都道府県が届出内容を確認し、受理する。届出は受理をもって完了となり、受理証や登録番号の交付は原則ない。
必要書類一覧(3件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 農薬販売届出書 | 氏名・住所・販売所の所在地等を記載した届出書。農薬取締法施行規則所定の様式による。 | 都道府県の農薬担当窓口またはホームページ |
| 販売所の所在地を証明する書類(任意) | 賃貸借契約書や営業許可証の写し等。都道府県によって添付を求める場合がある。 | 自社保有書類 |
| 身分証明書(法人の場合は登記事項証明書) | 届出者の本人確認・法人確認のために求められる場合がある。 | 法務局(登記事項証明書)、本人保有(個人の場合) |
帳簿の備付け・保存
農薬の譲受数量および譲渡数量を農薬の種類別に記載した帳簿を備え付け、農林水産省令で定める期間保存する(農薬取締法第20条)。
変更・廃止時の届出
販売所の増設・廃止や届出事項の変更が生じた場合は、その日から2週間以内に変更届を提出しなければならない(農薬取締法第17条第2項)。
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には、届出手数料(無料)と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。
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図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無届け販売・虚偽届出6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(農薬取締法 第48条)
よくある質問
Q.農薬販売届を出さずに販売した場合の罰則は?
Q.届出はいつまでに行えばよいか?
Q.製造者や輸入者も届出が必要か?
Q.届出後に住所や販売所が変わった場合は?
Q.農薬販売届と農薬の登録は別物か?
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
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