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取得難易度:かんたん

特定非営利活動法人役員変更等届出

NPO法人の理事・監事等の役員が交代・就任・退任した際に所轄庁(都道府県知事または政令市長)へ届け出る手続き。変更後2週間以内に届出が義務づけられている。

申請費用
無料
取得期間
即日〜7日
有効期間
期限なし
申込窓口
都道府県知事(NPO担当課)

※ 役員変更が生じた日から2週間以内に届出が必要です。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

特定非営利活動促進法第23条に基づき、NPO法人の役員(理事・監事)に変更があった場合、所轄庁に届出が必要となる。

許可が必要なケース

  • NPO法人の理事または監事が新たに就任・再任した場合
  • NPO法人の理事または監事が任期満了・辞任・死亡等により退任した場合
  • 理事長(代表理事)が変更になった場合

許可が不要なケース

  • 役員に変更がない場合(届出不要)
  • NPO法人以外の任意団体(法人格のない団体)の役員変更の場合
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

役員変更の確認

社員総会または理事会での役員選任・解任の決議を行い、変更内容を確定する。

2

必要書類の準備

役員変更届出書、新役員の就任承諾書、住所氏名誓約書等を準備する。

3

届出書の作成

所轄庁所定の様式(または特定非営利活動促進法施行規則様式)で届出書を作成する。

必要書類一覧(4件)
書類名内容入手先
役員変更等届出書変更した役員の氏名・住所・変更内容等を記載する届出書(所轄庁所定様式)都道府県のNPO担当課窓口またはウェブサイト
就任承諾書新たに就任した役員の就任承諾書(本人署名・押印)申請者が作成
住所・氏名誓約書新役員の住所・氏名を確認する誓約書(暴力団排除等)都道府県の様式を使用
社員総会(または理事会)議事録の写し役員を選任・解任した総会または理事会の議事録法人が作成・保管するもの
4

届出・受付

所轄庁(都道府県のNPO担当窓口または政令市担当課)に届出書類一式を提出する。

登記申請(代表理事変更の場合)

代表理事が変更になった場合は、法務局にも変更登記が必要(変更後2週間以内)。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
届出費用
無料
所要時間
書類準備1〜3日+受理即日
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
届出費用
49,800円(代行手数料のみ)
所要時間
書類準備1日+受理即日
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ プロに依頼の費用には許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用無料
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 届出義務違反等に対する過料20万円以下の過料
Questions

よくある質問

Q.届出の期限はいつまでですか?
A.役員の変更があった日から2週間以内に届出が必要です(特定非営利活動促進法第23条)。期限を過ぎた場合でも届出は行えますが、過料の対象となる可能性があります。
Q.代表理事が変わった場合、法務局への登記も必要ですか?
A.はい、代表理事(代表権を持つ理事)が変更になった場合は、所轄庁への届出に加えて、法務局への変更登記申請も必要です(変更後2週間以内)。登記申請には登録免許税1万円がかかります。
Q.理事が1名だけ変わった場合も届出が必要ですか?
A.はい、理事・監事の一部変更でも届出が必要です。役員の就任・退任・氏名または住所の変更が生じた場合は届出義務があります。
Q.届出を忘れた場合はどうなりますか?
A.特定非営利活動促進法の罰則規定に基づき、過料が科せられる可能性があります。気づいた時点で速やかに届出を行い、遅延の理由も説明することをお勧めします。
Q.郵送で届出できますか?
A.多くの所轄庁では郵送による届出を受け付けています。詳細は担当する都道府県または政令市のNPO担当課に確認してください。

出典

最終更新日: 2026-04-17 / 次回見直し予定: 2027-04-17(法改正発生時は即時更新)

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