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取得難易度:ふつう

屋外広告物設置許可申請

道路沿いや建物外壁に看板・横断幕・電光掲示板など屋外広告物を掲出する際に必要な許可。都道府県の条例に基づき、広告物の種類・面積・設置場所ごとに都道府県知事(一部市区町村長)に申請する。

申請費用
3,000〜50,000円(都道府県の条例により異なる)
取得期間
4〜8週
有効期間
3年(更新制)
申込窓口
都道府県知事(または市区町村長)

※ 申請手数料は都道府県・市区町村の条例により異なります。広告面積・種別・設置場所ごとに算出される場合があります。

※ 設置工事は都道府県に登録された屋外広告業者(屋外広告物法第9条)が行う必要があります。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

屋外広告物法第三条に基づく都道府県条例により、公共の場所や建物外壁等に広告物を掲出する場合に都道府県知事(または市区町村長)の許可が必要となる。

許可が必要なケース

  • 道路・鉄道・河川に隣接する施設や建物の外壁等に看板・横断幕・電光掲示板・アーチ等を新設または増設する場合
  • 既存の屋外広告物の表示内容・形状・面積等を変更する場合
  • 都道府県条例で定める特定禁止区域・禁止地域内での特例許可を受けようとする場合
  • 一定規模以上(条例で定める面積・高さ)の広告物を設置しようとする場合

許可が不要なケース

  • 自己の氏名・住所・職業・電話番号のみを表示する生活広告(自家用)で条例が適用除外とするもの
  • 選挙期間中に公職選挙法の規定により表示される選挙用広告物
  • 当該都道府県条例が定める最小規模以下の小規模な広告物
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

設置可否の事前確認

都道府県・市区町村の条例で定める禁止区域・制限区域を確認し、設置予定地が許可対象区域かを窓口または公式サイトで確認する。

2

屋外広告業者の選定

設置工事は都道府県に登録された屋外広告業者が行う必要がある。施工業者を選定し、設計図・設置図面の作成を依頼する。

3

申請書類の準備

申請書・設計図(正面図・側面図・平面図)・位置図・施工業者の登録証写し・現況写真等を準備する。

必要書類一覧(5件)
書類名内容入手先
屋外広告物許可申請書広告物の種類・面積・設置場所・設置期間等を記載する申請書。都道府県・市区町村ごとに様式が異なる。各都道府県・市区町村の窓口またはウェブサイトから取得
設計図(正面図・側面図・平面図)広告物の形状・構造・寸法・面積を示す図面。広告面積・高さが明確に分かるもの。施工業者(屋外広告業者)が作成
位置図・案内図設置予定地の位置を示す地図。縮尺1/1,000〜1/2,500程度のもの。市販の地図を加工または施工業者が作成
屋外広告業登録証の写し都道府県に登録された屋外広告業者(第9条)の登録証。施工業者から取得。施工業者から取得
現況写真設置予定箇所の現状を示す写真(正面・側面等複数アングル)。既設広告物がある場合はその状況もわかるもの。現地撮影
4

申請書の提出

都道府県の所管部署(都市整備課・景観課・道路管理課等)または市区町村窓口へ申請書類一式を提出する。

5

審査・現地確認

設置場所・面積・デザイン等が条例基準に適合するか審査が行われる。必要に応じて現地確認が実施される。

6

許可証の交付

審査合格後、屋外広告物許可証が交付される。許可証には許可期間・設置条件等が記載される。

設置工事・完了報告

許可証に記載された条件に従い、登録屋外広告業者が設置工事を実施する。条例により完了報告が必要な場合は提出する。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
3,000〜50,000円
所要時間
4〜8週
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
52,800〜99,800円
所要時間
3〜6週
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。

※ 申請手数料は都道府県・市区町村の条例により異なります。上記は目安の範囲です。

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申請費用3,000〜50,000円(条例により異なる)
代行手数料49,800円
合計金額目安52,800〜99,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Questions

よくある質問

Q.許可なく屋外広告物を設置した場合の罰則は?
A.屋外広告物法第三十四条に基づき各都道府県が条例で罰則を定めており、罰金または過料が科せられます。また、同法第七条に基づき都道府県知事から除却命令が発せられ、従わない場合は行政代執行により撤去されます。
Q.許可の有効期間はどれくらいですか?
A.多くの都道府県で3年間(更新制)とされていますが、条例により異なります。有効期間満了前に更新申請を行う必要があり、更新手続きを怠ると無許可状態になります。
Q.設置工事は自分で行うことができますか?
A.屋外広告物法第九条に基づき、屋外広告業者(都道府県登録業者)による施工が原則として必要です。無登録業者による施工は違反となります。
Q.引越し・店舗移転で既設の看板はどうなりますか?
A.設置者の変更は許可事項であるため、変更申請が必要です。また、営業廃止後も広告物が残存していると違反となる場合があるため、不要になった広告物は速やかに撤去し、廃止届を提出してください。

出典

最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)

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