屋外広告物設置許可申請
道路沿いや建物外壁に看板・横断幕・電光掲示板など屋外広告物を掲出する際に必要な許可。都道府県の条例に基づき、広告物の種類・面積・設置場所ごとに都道府県知事(一部市区町村長)に申請する。
※ 申請手数料は都道府県・市区町村の条例により異なります。広告面積・種別・設置場所ごとに算出される場合があります。
※ 設置工事は都道府県に登録された屋外広告業者(屋外広告物法第9条)が行う必要があります。
対象となる事業・ケース
屋外広告物法第三条に基づく都道府県条例により、公共の場所や建物外壁等に広告物を掲出する場合に都道府県知事(または市区町村長)の許可が必要となる。
許可が必要なケース
- 道路・鉄道・河川に隣接する施設や建物の外壁等に看板・横断幕・電光掲示板・アーチ等を新設または増設する場合
- 既存の屋外広告物の表示内容・形状・面積等を変更する場合
- 都道府県条例で定める特定禁止区域・禁止地域内での特例許可を受けようとする場合
- 一定規模以上(条例で定める面積・高さ)の広告物を設置しようとする場合
許可が不要なケース
- 自己の氏名・住所・職業・電話番号のみを表示する生活広告(自家用)で条例が適用除外とするもの
- 選挙期間中に公職選挙法の規定により表示される選挙用広告物
- 当該都道府県条例が定める最小規模以下の小規模な広告物
申請の進め方と必要書類
設置可否の事前確認
都道府県・市区町村の条例で定める禁止区域・制限区域を確認し、設置予定地が許可対象区域かを窓口または公式サイトで確認する。
屋外広告業者の選定
設置工事は都道府県に登録された屋外広告業者が行う必要がある。施工業者を選定し、設計図・設置図面の作成を依頼する。
申請書類の準備
申請書・設計図(正面図・側面図・平面図)・位置図・施工業者の登録証写し・現況写真等を準備する。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 屋外広告物許可申請書 | 広告物の種類・面積・設置場所・設置期間等を記載する申請書。都道府県・市区町村ごとに様式が異なる。 | 各都道府県・市区町村の窓口またはウェブサイトから取得 |
| 設計図(正面図・側面図・平面図) | 広告物の形状・構造・寸法・面積を示す図面。広告面積・高さが明確に分かるもの。 | 施工業者(屋外広告業者)が作成 |
| 位置図・案内図 | 設置予定地の位置を示す地図。縮尺1/1,000〜1/2,500程度のもの。 | 市販の地図を加工または施工業者が作成 |
| 屋外広告業登録証の写し | 都道府県に登録された屋外広告業者(第9条)の登録証。施工業者から取得。 | 施工業者から取得 |
| 現況写真 | 設置予定箇所の現状を示す写真(正面・側面等複数アングル)。既設広告物がある場合はその状況もわかるもの。 | 現地撮影 |
申請書の提出
都道府県の所管部署(都市整備課・景観課・道路管理課等)または市区町村窓口へ申請書類一式を提出する。
審査・現地確認
設置場所・面積・デザイン等が条例基準に適合するか審査が行われる。必要に応じて現地確認が実施される。
許可証の交付
審査合格後、屋外広告物許可証が交付される。許可証には許可期間・設置条件等が記載される。
設置工事・完了報告
許可証に記載された条件に従い、登録屋外広告業者が設置工事を実施する。条例により完了報告が必要な場合は提出する。
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。
※ 申請手数料は都道府県・市区町村の条例により異なります。上記は目安の範囲です。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
よくある質問
Q.許可なく屋外広告物を設置した場合の罰則は?
Q.許可の有効期間はどれくらいですか?
Q.設置工事は自分で行うことができますか?
Q.引越し・店舗移転で既設の看板はどうなりますか?
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
確実かつスピーディな開業のために
プロ(行政書士)に丸ごと依頼