公益信託の事業計画書及び収支予算書の届出
事前届出所管: 内閣府根拠法: 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令<公益信託ニ関スル法律>
申請先
内閣総理大臣(部局長)
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 事前届出
- 所管府省
- 内閣府
- 所管局
- 大臣官房
- 所管部課
- 政策評価広報課
- 処分権者
- 内閣総理大臣(部局長)
- 対象者
- 公益信託の受託者
- 根拠法令
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令<公益信託ニ関スル法律>
- 条項
- 第3条第1項
申請方法・手続き
- 申請先
- 内閣総理大臣(部局長)
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は内閣府にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令<公益信託ニ関スル法律> 第3条第1項
よくある質問
公益信託の事業計画書及び収支予算書の届出はどこに申請しますか?
内閣総理大臣(部局長)に申請します。所管は内閣府です。
公益信託の事業計画書及び収支予算書の届出の申請に費用はかかりますか?
手数料は内閣府の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
公益信託の事業計画書及び収支予算書の届出の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。内閣府にご確認ください。
公益信託の事業計画書及び収支予算書の届出を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令<公益信託ニ関スル法律>に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。