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請求による公益信託財産管理命令

命令所管: 内閣府根拠法: 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令<公益信託ニ関スル法律>

申請先

内閣総理大臣(内閣府事務次官)

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
命令
所管府省
内閣府
所管局
大臣官房
所管部課
政策評価広報課
処分権者
内閣総理大臣(内閣府事務次官)
対象者
利害関係人
根拠法令
内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令<公益信託ニ関スル法律>
条項
第15条

申請方法・手続き

申請先
内閣総理大臣(内閣府事務次官)
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は内閣府にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
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根拠法令: 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令<公益信託ニ関スル法律> 第15条

よくある質問

請求による公益信託財産管理命令はどこに申請しますか?
内閣総理大臣(内閣府事務次官)に申請します。所管は内閣府です。
請求による公益信託財産管理命令の申請に費用はかかりますか?
手数料は内閣府の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
請求による公益信託財産管理命令の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。内閣府にご確認ください。
請求による公益信託財産管理命令を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令<公益信託ニ関スル法律>に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

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