許認可ナビ
相談実績100件以上行政書士が直接対応全国対応

科学又は教育の振興に寄与することが著しい公益法人等の証明 ※

証明所管: 内閣府根拠法: 租税特別措置法施行規則第23条の3第2項に規定する設立団体若しくは所轄庁又は租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令附則第30条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前の租税特別措置法施行規則第23条の3第4項に規定する主務官庁の証明に関する手続

申請先

内閣総理大臣 総務大臣 法務大臣 外務大臣 財務大臣 文部科学大臣 厚生労働大臣 農林水産大臣 経済産業大臣 国土交通大臣 環境大臣 防衛大臣

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
証明
所管府省
内閣府
所管局
大臣官房
所管部課
政策評価広報課
処分権者
内閣総理大臣 総務大臣 法務大臣 外務大臣 財務大臣 文部科学大臣 厚生労働大臣 農林水産大臣 経済産業大臣 国土交通大臣 環境大臣 防衛大臣
対象者
証明を受けようとする公益法人
有効期間
有り(5年)
根拠法令
租税特別措置法施行規則第23条の3第2項に規定する設立団体若しくは所轄庁又は租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令附則第30条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前の租税特別措置法施行規則第23条の3第4項に規定する主務官庁の証明に関する手続
条項
2

申請方法・手続き

申請先
内閣総理大臣 総務大臣 法務大臣 外務大臣 財務大臣 文部科学大臣 厚生労働大臣 農林水産大臣 経済産業大臣 国土交通大臣 環境大臣 防衛大臣
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります
有効期間
有り(5年)

詳細な要件・必要書類は内閣府にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
  • 本業に集中しながら手続きを進められる

無料で相談する →

根拠法令: 租税特別措置法施行規則第23条の3第2項に規定する設立団体若しくは所轄庁又は租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令附則第30条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前の租税特別措置法施行規則第23条の3第4項に規定する主務官庁の証明に関する手続 2

よくある質問

科学又は教育の振興に寄与することが著しい公益法人等の証明 ※はどこに申請しますか?
内閣総理大臣 総務大臣 法務大臣 外務大臣 財務大臣 文部科学大臣 厚生労働大臣 農林水産大臣 経済産業大臣 国土交通大臣 環境大臣 防衛大臣に申請します。所管は内閣府です。
科学又は教育の振興に寄与することが著しい公益法人等の証明 ※の申請に費用はかかりますか?
手数料は内閣府の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
科学又は教育の振興に寄与することが著しい公益法人等の証明 ※の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。内閣府にご確認ください。
科学又は教育の振興に寄与することが著しい公益法人等の証明 ※の有効期間はどのくらいですか?
有効期間は有り(5年)です。期限前に更新手続きが必要です。
科学又は教育の振興に寄与することが著しい公益法人等の証明 ※を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、租税特別措置法施行規則第23条の3第2項に規定する設立団体若しくは所轄庁又は租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令附則第30条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前の租税特別措置法施行規則第23条の3第4項に規定する主務官庁の証明に関する手続に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

科学又は教育の振興に寄与することが著しい公益法人等の証明 ※の申請について相談しませんか?

行政書士が申請手続きから書類作成まで完全サポートします。

無料で相談する