合併等の届出 (1)合併(変更の認定の申請をする場合又は合併による地位を承継の認可を申請する場合を除く。) (2)事業の全部又は一部の譲渡 (3)公益目的事業の全部の廃止
事前届出所管: 内閣府根拠法: 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
申請先
内閣総理大臣(部局長) 都道府県知事
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 事前届出
- 所管府省
- 内閣府
- 所管局
- 大臣官房
- 所管部課
- 公益認定等委員会事務局公益法人行政担当室
- 処分権者
- 内閣総理大臣(部局長) 都道府県知事
- 対象者
- 公益社団法人又は公益財団法人
- 根拠法令
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
- 条項
- 第24条第1項
申請方法・手続き
- 申請先
- 内閣総理大臣(部局長) 都道府県知事
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は内閣府にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第24条第1項
よくある質問
合併等の届出 (1)合併(変更の認定の申請をする場合又は合併による地位を承継の認可を申請する場合を除く。) (2)事業の全部又は一部の譲渡 (3)公益目的事業の全部の廃止はどこに申請しますか?
内閣総理大臣(部局長)
都道府県知事に申請します。所管は内閣府です。
合併等の届出 (1)合併(変更の認定の申請をする場合又は合併による地位を承継の認可を申請する場合を除く。) (2)事業の全部又は一部の譲渡 (3)公益目的事業の全部の廃止の申請に費用はかかりますか?
手数料は内閣府の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
合併等の届出 (1)合併(変更の認定の申請をする場合又は合併による地位を承継の認可を申請する場合を除く。) (2)事業の全部又は一部の譲渡 (3)公益目的事業の全部の廃止の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。内閣府にご確認ください。
合併等の届出 (1)合併(変更の認定の申請をする場合又は合併による地位を承継の認可を申請する場合を除く。) (2)事業の全部又は一部の譲渡 (3)公益目的事業の全部の廃止を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。
合併等の届出 (1)合併(変更の認定の申請をする場合又は合併による地位を承継の認可を申請する場合を除く。) (2)事業の全部又は一部の譲渡 (3)公益目的事業の全部の廃止の申請について相談しませんか?
行政書士が申請手続きから書類作成まで完全サポートします。